博物館および美術館振興法施行規則|地方における生涯教育で学芸員制度が果たしてきた機能と役割の検証―韓国との比較から

博物館および美術館振興法施行規則

博物館および美術館振興法施行規則の全文

 以下は 박물관 및 미술관 진흥법 시행규칙 ( 약칭: 박물관미술관법 시행규칙 ) をGoogle翻訳で日本語に変換し、日本語に堪能な韓国人による校閲を受けたものである。一部不自然な表現であっても意味が通じるものはそのままとした。

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博物館および美術館振興法の条文
博物館および美術館振興法施行令の条文

博物館および美術館振興法施行規則
[施行2021.1.1.] [文化体育観光部令第426号、2020.12.28.、一部改正]
시행일기준 施行日基準

第1条(目的)この規則は、「博物館および美術館振興法」および同法施行令で委任された事項およびその施行に必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(学芸士資格要件審査および資格証発行申請書等) ①「博物館および美術館振興法」(以下「法」という)第6条第3項による博物館・美術館学芸士(以下「学芸士」という)の等級別資格を取得しようとする者は、別紙第1号書式の学芸士資格要件審査および資格証発行申請書に次の各号の書類のうち該当書類と3×4cmの写真2枚を添付して文化体育観光部長官に提出しなければならない。 <改正 2008.3.6., 2014.8.28., 2016.11.29.>
1. 該当機関が発行した在職キャリア証明書または実務経歴確認書
2. 学芸士資格証明のコピー
3. 最終学校卒業証明書または最終学校学位証の写し
4. 削除<2016.11.29.>
②第1項第1号による在職経歴証明書および実務経歴確認書は、それぞれ別紙第2号書式および別紙第3号書式による。
③「博物館および美術館振興法施行令」(以下「令」という)第3条第2項による学芸士資格証は、別紙第4号書式による。 <改正 2014.8.28.>

第3条(受験願書および受験手数料)①令第4条による準学芸士試験に受験しようとする者は、別紙第5号書式の準学芸士試験受験願書を作成し、文化体育観光部長官に提出しなければならない。 <改正 2008.3.6., 2008.8.27., 2014.8.28.>
1. 削除<2008.8.27.>
2. 削除<2008.8.27.>
②法第6条第4項による準学芸士試験の受験手数料は、実費等を考慮して文化体育観光部長官が定めて告示する。 <改正 2014.8.28.>
③ 準学芸士試験に受験しようとする者が納付した受験手数料に対する返還基準は、次の各号のとおりである。 <新設2011.3.17.>
1. 受験手数料を過誤納した場合:その過誤納した金額の全て
2. 試験実施日の20日前までに受付を取り消す場合:納入した受験手数料の全部
3. 試験管理機関の帰責事由により試験に受験できなかった場合:納入した受験手数料の全部
4. 試験実施日の10日前までに受付を取り消す場合:納入した受験手数料の100分の50

第4条(博物館・美術館学芸士運営委員会の構成および運営) ①令第5条による博物館・美術館学芸士運営委員会は、博物館・美術関係および学界等の人事の中で文化体育観光部長官が委嘱する15名以内の委員 で構成する。 <改正 2008.3.6., 2016.11.29.>
②第1項による博物館・美術館学芸士運営委員会は、次の各号の事項を審議する。
1. 準学芸士試験の基本方向
2. 学芸士資格取得申請者の等級別学芸士資格要件の審査
3. 令別表1による経歴認定対象機関の認定
4. 削除<2009.6.3.>

第4条の2(寄贈の手続等) ①法第8条第1項による寄贈品(以下「寄贈品」という)を寄贈しようとする者は、寄贈品と別紙第5号の2書式の寄贈誓約書を博物館または美術館の館長に提出しなければならない。
②博物館または美術館の長は、令第6条の2第5項により寄贈品を寄贈されると決定すれば、当該寄贈品に関する事項を別紙第5号の3書式の寄贈品管理台帳に記録・管理しなければならない。
③博物館または美術館の館長は、寄贈されると決定した寄贈品の名称・数量・サイズおよび写真を博物館または美術館のホームページ等に掲示しなければならない。
[本条新設 2016.11.29.]

第4条の3(博物館・美術館の資料一覧および記録方法) ①博物館と美術館は、法第9条の2第1項により博物館・美術館資料の取得に関する事項を別紙第5号の4書式の管理台帳へ記録・管理(電子文書で作成・管理することを含む。以下同じ)しなければならない。
②博物館および美術館は、法第9条の2第1項により博物館・美術館資料のリストおよび資料の変更・活用に関する事項を別紙第5号の5書式の管理台帳に記録・管理しなければならない。
[本条新設 2018.5.29.]
[従前第4条の3は第4条の5に移動 2018.5.29.]

第4条の4(博物館・美術館所蔵品の保存および管理) 博物館および美術館は、法第9条の2第2項により所蔵品の保存および管理のために次の各号の収蔵および展示環境を設けなければならない。
1. 盗難防止のために2つ以上のロック装置を設置した収蔵庫
2. 温度・湿度調節装置
3. 消火設備および安全装置
[本条新設 2018.5.29.]

第4条の5(公立博物館・公立美術館事前評価申請書 <改正 2018.5.29.>) 令第7条の2第1項による事前評価申請書は、別紙第5号の6書式による。 <改正 2018.5.29.>
[本条新設 2016.11.29.]
[タイトル改定 2018.5.29.]
[第4条の3から移動 2018.5.29.]

第5条(登録申請書等)①令第8条第1項による博物館または美術館登録申請書は別紙第6号書式に従い、登録申請書に添付する書類の書式は次の各号のとおりである。
1. 施設仕様書:別紙第7号書式
2. 博物館資料または美術館資料のリスト:別紙第8号書式
3. 学芸士名簿:別紙第9号書式
4. 観覧料および資料の利用料:別紙第10号書式
②令第8条第3項による博物館または美術館登録証は、別紙第11号書式による。 <改正 2016.11.29.>

第6条(変更登録申請書等)①令第10条第2項による変更登録申請書は、別紙第6号書式による。 <改正 2016.11.29.>
②削除<2016.11.29.>

第7条(私立博物館または私立美術館設立計画承認申請書)①令第12条による私立博物館または私立美術館の設立計画承認申請書と設立計画変更承認申請書は、別紙第12号書式による。
②令第12条第2項において「文化体育観光部令で定める書類」とは、設立計画承認事項の変更を証明する書類をいう。 <改正 2008.3.6.>

第8条(開放日数)法第16条第1項により登録した博物館または美術館は、法第21条により年間90日以上開放するが、1日の開放時間は4時間以上となるようにしなければならない。

第9条(閉館申告)①令第17条による博物館または美術館の閉館申告書は、別紙第13号書式による。 <改正 2018.5.29.>
②令第17条による博物館または美術館の施設および資料の処理計画は、別紙第13号の2書式による。 <新設2018.5.29.>

第9条の2(証明書)法第26条第4項による証明書は、別紙第13号の3書式による。 <改正 2018.5.29.>
[本条新設 2016.11.29.]

第10条(登録博物館および登録美術館の運営現況報告書)法第28条による登録博物館および登録美術館の運営現況報告書は、別紙第14号書式による。

第11条(規制の見直し)①文化体育観光部長官は、次の各号の事項について、次の各号の基準日を基準に3年ごとに(3年ごとになる年の基準日と同じ日前までをいう)その妥当性を検討して改善等の措置をしなければならない。 <改正 2015.12.30.>
1. 削除<2020.6.23.>
2. 第3条による受験願書の提出および受験手数料の納付:2014年1月1日
3. 削除<2016.12.28.>
②削除<2019.8.2.>
[本条新設 2013.12.31.]

附則<第169号、2007.9.19.>
この規則は公布した日から施行する。

附則<文化体育観光部令第1号、2008.3.6>(文化体育観光部とその所属機関直制施行規則)
 第1条(施行日)この規則は、公布した日から施行する。
 第2条 省略
 第3条(他法令の改定)1から13まで省略
  14 博物館及び美術館振興法施行規則一部を次の通りに改定する。
   第2条第1項各号以外の部分、第3条第1項各号以外の部分、第4条第1項の内「文化観光府長官」をそれぞれ「文化体育観光部長官」とする。
   第6条第2項各号以外の部分及び第7条第2項の「文化観光部令」をそれぞれ「文化体育観光部令」とする。
   別紙第1号書式第1ページ、別紙第4号書式、別紙第5号書式前の部分、別紙第14号書式第1ページの内「文化観光部長官」をそれぞれ「文化体育観光部長官」をする。
   15から24まで省略

附則<文化体育観光部令第14号、2008.8.27.>
この規則は公布した日から施行する。

附則<文化体育観光部令第35号、2009.6.3.>
この規則は2009年6月6日から施行する。

附則<文化体育観光部令第74号、2010.12.31.>
この規則は公布した日から施行する。

附則<文化体育観光部令第80号、2011.3.17.>
この規則は公布した日から施行する。

附則<文化体育観光部令第162号、2013.12.31.>(行政規制基本法改正による規制再検討期限設定のための映画およびビデオ物の振興に関する法律施行規則等一部改正令)
この規則は2014年1月1日から施行する。

附則<文化体育観光部令第173号、2014.6.19.>(個人情報保護等のための文化産業振興基本法施行規則等一部改正令)
この規則は公布した日から施行する。

附則<文化体育観光部令第180号、2014.8.28.>
この規則は公布した日から施行する。

附則<文化体育観光部令第235号、2015.12.30.>(規制再検討期限設定のために競輪・漕艇法施行規則など一部改定令)
この規則は公布した日から施行する。

附則<文化体育観光部令第241号、2015.12.31.>(法令書式改善等のためのゲーム産業振興に関する法律施行規則等一部改正令)
 第1条(施行日)この規則は、公布した日から施行する。
 第2条(書式改定に関する経過措置)この規則施行する際に従前の規定による書式はこの規則施行以降3ヶ月間この規則による書式と一緒に使用できる。

附則<文化体育観光部令第277号、2016.11.29.>
 第1条(施行日)この規則は、2016年11月30日から施行する。
 第2条(寄贈の手続きなどに関する適用例)第4条の2の改定規則は、その規則施行以降、博物館もしくは美術館に寄贈誓約書を提出する際から適用する。

附則<文化体育観光部令第281号、2016.12.28.>(平成28年度見直し型日没規制一括改正のためのゲーム産業振興に関する法律施行規則等一部改正令)
この規則は2017年1月1日から施行する。

附則<文化体育観光部令第326号、2018.5.29.>
この規則は2018年5月29日から施行する。

附則<文化体育観光部令第366号、2019.8.2.>
この規則は公布した日から施行する。

附則<文化体育観光部令第371条、2019.10.7.>(難しい法令用語整備のための18の法令の一部改正に関する文化体育観光部令)
この規則は公布した日から施行する。

附則<文化体育観光部令第397条、2020.6.23.>(規制再検討期限設定解除等のための7つの文化体育観光部令の一部改正に関する文化体育観光部令)
この規則は公布した日から施行する。

附則<文化体育観光部令第426号、2020.12.28.>
この規則は2021年1月1日から施行する。

[別紙第1号書式] 学芸士資格要件審査および資格証発行申請書
[別紙第2号書式] 在職キャリア証明書
[別紙第3号書式] 実務キャリア確認書
[別紙第4号書式] 博物館・美術館学芸士資格証
[別紙第5号書式] 受験願書
[別紙第5号の2書式] 寄付誓約書
[別紙第5号の3書式] 寄贈品管理台帳
[別紙第5号の4書式] 博物館・美術館資料の取得管理台帳
[別紙第5号の5書式] 博物館・美術館資料のリストおよび変更・活用管理台帳
[別紙第5号の6書式] 公立博物館または公立美術館設立妥当性事前評価申請書
[別紙第6号書式] [博物館、美術館(登録、変更登録)]申請書
[別紙第7号書式] 博物館(美術館)施設仕様書
[別紙第8号書式] 博物館資料または美術館資料の一覧
[別紙第9号書式] 学芸士名簿
[別紙第10号書式] 観覧料および資料の利用料
[別紙第11号書式] 博物館(美術館)登録証
[別紙第12号書式] [私立博物館設立計画、私立美術館設立計画(承認、変更承認)]申請書
[別紙第13号書式] (博物館、美術館)閉館申告書
[別紙第13号の2書式] 博物館または美術館の施設および資料の処理計画
[別紙第13号の3書式] (博物館、美術館)評価証明書
[別紙第14号書式] 登録博物館・登録美術館の運営状況報告

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