博物館および美術館振興法施行規則|地方における生涯教育で学芸士制度が果たしてきた機能と役割の検証―韓国との比較から

博物館および美術館振興法施行規則[2024-6-14施行]

博物館および美術館振興法施行規則[2024-6-14施行]の全文

 以下は 박물관 및 미술관 진흥법 시행규칙 ( 약칭: 박물관미술관법 시행규칙 ) をDeepL翻訳で日本語に変換し、韓国人による校閲を受けた2021-1-1施行の旧条文の和訳を参考にして校正したものである。一部不自然な表現であっても意味が通じるものはそのままとした。

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博物館および美術館振興法の条文
博物館および美術館振興法施行令の条文

博物館および美術館振興法施行規則[2024-6-14施行]

[施行 2024年6月14日] [文化体育観光部令第555号、2024年6月14日、他法改正]
文化体育観光部(文化基盤課)、044-203-2649

第1条(目的)この規則は、「博物館及び美術館振興法」及び同法施行令において委任された事項並びにその施行に必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(学芸士資格要件審査及び資格証発行申請書等)①「博物館及び美術館振興法」(以下「法」という)第6条第3項に基づく博物館・美術館学芸士(以下「学芸士」という)の等級別資格を取得しようとする者は、別紙第1号書式の学芸士資格要件審査及び資格証発行申請書に、次に掲げる書類のうち該当する書類と半身写真2枚を添付し、文化体育観光部長官に提出しなければならない。
改正 2008. 3. 6., 2014. 8. 28., 2016. 11. 29.
1. 該当機関が発行した在職経歴証明書または実務経歴確認書
2. 学芸士資格証の写し
3. 最終学校の卒業証明書または最終学校の学位証書の写し
4. 削除 2016. 11. 29.
②第1項第1号に基づく在職経歴証明書及び実務経歴確認書は、それぞれ別紙第2号様式及び別紙第3号様式による。
③「博物館及び美術館振興法施行令」(以下「令」という)第3条第2項に基づく学芸士資格証は別紙第4号様式による。改正2014.8.28.

第3条(受験願書及び受験手数料)①令第4条による準学芸士試験を受験しようとする者は、別紙第5号様式による準学芸士試験受験願書を作成し、文化体育観光部長官に提出しなければならない。改正 2008. 3. 6., 2008. 8. 27., 2014. 8. 28.
1. 削除 2008. 8. 27.
2. 削除 2008. 8. 27.
② 法第6条第4項に基づく準学芸士試験の受験手数料は、実費等を考慮して文化体育観光部長官が定め、告示する。 改正 2014. 8. 28.
③ 準学芸士試験を受験しようとする者が納付した受験手数料の返還基準は、次の各号のとおりとする。新設 2011. 3. 17.
1. 受験手数料を過誤納した場合:その過誤納した金額の全額
2. 試験実施日の20日前までに申込を取消す場合:納付した受験手数料の全額
3. 試験管理機関の責めに帰すべき事由により試験を受験できなかった場合:納入した受験手数料の全額
4. 試験実施日の10日前までに申込を取消す場合:納入した受験料の100分の50

第4条(博物館・美術館学芸士運営委員会の構成及び運営)①第5条に基づく博物館・美術館学芸士運営委員会は、博物館・美術館関係及び学界等の人士の中から文化体育観光部長官が委嘱する15名以内の委員で構成する。改正 2008. 3. 6., 2016. 11. 29.
②第1項による博物館・美術館学芸士運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
1. 准学芸士試験の基本方向
2. 学芸士資格取得申請者の等級別学芸士資格要件の審査
3. 別表1に基づく経歴認定対象機関の認定
4. 削除 2009. 6. 3.

第4条の2(寄贈の手続等)① 法第8条第1項に基づく寄贈品(以下「寄贈品」という)を寄贈しようとする者は、寄贈品及び別紙第5号の2様式による寄贈誓約書を博物館又は美術館の長に提出しなければならない。
② 博物館又は美術館の長は、令第6条の2第5項に基づき寄贈品を受贈すると決定した場合、当該寄贈品に関する事項を別紙様式第5号の3の寄贈品管理台帳に記録・管理しなければならない。
③ 博物館又は美術館の長は、寄贈を受けるものと決定した寄贈品の名称・数量・大きさ及び写真を、博物館又は美術館のホームページ等に掲示しなければならない。
[本条新設 2016. 11. 29.]

第4条の3(博物館・美術館の資料目録及び記録方法)① 博物館及び美術館は、法第9条の2第1項に基づき、博物館・美術館資料の取得に関する事項を別紙第5号の4様式による管理台帳に記録・管理(電子文書で作成・管理することを含む。以下同じ)しなければならない。
② 博物館及び美術館は、法第9条の2第1項に基づき、博物館・美術館資料の目録及び資料の変更・活用に関する事項を別紙第5号の5様式による管理台帳に記録・管理しなければならない。
[本条新設 2018. 5. 29.][従前の第4条の3は第4条の5に移動 2018. 5. 29.]

第4条の4(博物館・美術館所蔵品の保存及び管理)博物館及び美術館は、法第9条の2第2項に基づき、所蔵品の保存及び管理のために、次の各号の収蔵及び展示環境を整えなければならない。
1. 盗難防止のために2つ以上の施錠装置を設置した収蔵庫
2. 温度・湿度調節装置
3. 消火設備及び安全装置
[本条新設 2018. 5. 29.]

第4条の5(公立博物館・公立美術館事前評価申請書)令第7条の2第1項による事前評価申請書は別紙第5号の6様式による。 改正2018.5.29.
[本条新設 2016. 11. 29.][タイトル改正 2018. 5. 29.][第4条の3から移動 2018. 5. 29.]

第5条(登録申請書等)①令第8条第1項に基づく博物館又は美術館の登録申請書は別紙第6号様式によるものとし、登録申請書に添付する書類の様式は次の各号のとおりとする。
1. 施設明細書:別紙第7号様式
2. 博物館資料または美術館資料の目録:別紙第8号様式
3. 学芸士名簿:別紙第9号様式
4. 観覧料及び資料の利用料:別紙第10号様式
②令第8条第3項に基づく博物館又は美術館登録証は別紙第11号様式による。改正2016.11.29.

第6条(変更登録申請書等)①令第10条第2項に基づく変更登録申請書は、別紙第6号様式による。改正 2016. 11. 29.
② 削除 2016. 11. 29.

第7条(私立博物館又は私立美術館設立計画承認申請書)①令第12条による私立博物館又は私立美術館の設立計画承認申請書及び設立計画変更承認申請書は別紙第12号様式による。
② 令第12条第2項において「文化体育観光部令で定める書類」とは、設立計画承認事項の変更を証明する書類をいう。改正 2008. 3. 6.

第8条(開放日数)法第16条第1項に基づき登録した博物館または美術館は、法第21条に基づき年間90日以上開放するものとし、1日の開放時間は4時間以上とする。

第9条(閉館届)① 令第17条に基づく博物館又は美術館の閉館届は、別紙第13号様式による。改正 2018.5.29.
② 令第17条に基づく博物館又は美術館の施設及び資料の処理計画は、別紙第13号の2様式による。 新設 2018. 5. 29.

第9条の2(認証書)法第26条第4項に基づく認証書は、別紙第13号の3の様式による。改正2018.5.29.
[本条新設 2016. 11. 29.]

第10条(登録博物館及び登録美術館の運営現況報告書) 法第28条による登録博物館及び登録美術館の運営現況報告書は別紙第14号様式による。

第11条(規制の再検討)①文化体育観光部長官は、次に掲げる事項について、次に掲げる基準日を基準として3年ごとに(毎3年となる年の基準日と同じ日の前日までをいう)、その妥当性を検討し、改善等の措置を講じなければならない。改正2015.12.30.
1. 削除 2020. 6. 23.
2. 第3条に基づく受験願書提出及び受験手数料納付:2014年1月1日
3. 削除 2016. 12. 28.
② 削除 2019. 8. 2.
[本条新設 2013. 12. 31.]

以下、附則を省略。

各様式は、HWPおよびPDF形式でダウンロードが可能となっている。
[別紙第1号書式] 学芸士資格要件審査および資格証発行申請書
[別紙第2号書式] 在職経歴証明書
[別紙第3号書式] 実務経歴確認書
[別紙第4号書式] 博物館・美術館学芸士資格証
[別紙第5号書式] 受験願書
[別紙第5号の2書式] 寄付誓約書
[別紙第5号の3書式] 寄贈品管理台帳
[別紙第5号の4書式] 博物館・美術館資料の取得管理台帳
[別紙第5号の5書式] 博物館・美術館資料のリストおよび変更・活用管理台帳
[別紙第5号の6書式] 公立博物館または公立美術館設立妥当性事前評価申請書
[別紙第6号書式] [博物館、美術館(登録、変更登録)]申請書
[別紙第7号書式] 博物館(美術館)施設仕様書
[別紙第8号書式] 博物館資料または美術館資料の一覧
[別紙第9号書式] 学芸士名簿
[別紙第10号書式] 観覧料および資料の利用料
[別紙第11号書式] 博物館(美術館)登録証
[別紙第12号書式] [私立博物館設立計画、私立美術館設立計画(承認、変更承認)]申請書
[別紙第13号書式] (博物館、美術館)閉館申告書
[別紙第13号の2書式] 博物館または美術館の施設および資料の処理計画
[別紙第13号の3書式] (博物館、美術館)評価証明書
[別紙第14号書式] 登録博物館・登録美術館の運営状況報告

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