博物館および美術館振興法施行令|地方における生涯教育で学芸員制度が果たしてきた機能と役割の検証―韓国との比較から

博物館および美術館振興法施行令[2025-5-1施行]

博物館および美術館振興法施行令[2025-5-1施行]の全文

 以下は 박물관 및 미술관 진흥법 시행령 ( 약칭: 박물관미술관법 시행령 ) をDeepL翻訳で日本語に変換し、韓国人による校閲を受けた2023-1-1施行の旧条文の和訳を参考にして校正したものである。一部不自然な表現であっても意味が通じるものはそのままとした。
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博物館および美術館振興法の条文
博物館および美術館振興法施行規則の条文

博物館および美術館振興法施行令[2025-5-1施行]

[施行 2025年5月1日] [大統領令第35479号、2025年4月29日、一部改正]
文化体育観光部(文化基盤課)、044-203-2649

第1条(目的)この令は、「博物館および美術館振興法」において委任された事項およびその施行に必要な事項を規定することを目的とする。

第1条の2(博物館資料の基準)「博物館および美術館振興法」(以下「法」という)第2条第3号における「大統領令で定める基準」とは、次の各号による。
1. 博物館の設立目的達成および法第4条の事業遂行のために保存または活用が可能な証拠物であること
2. 無形証拠物の場合は、符号・文字・音声・音響・映像等で表現された資料または情報であること
[本条新設 2009. 6. 4.]

第2条(文化施設の認定)①文化体育観光部長官が法第5条に基づき本法が適用される文化施設を認定しようとするときは、法第4条第1項各号に定める事業を遂行する目的で設置・運営される動物園、植物園又は水族館の中から認定しなければならない。改正 2008. 2. 29., 2009. 6. 4.
②文化体育観光部長官は、第1項に基づき法の適用を受ける文化施設を認定しようとするときは、「文化遺産の保存および活用に関する法律」に基づく文化遺産委員会または「自然遺産の保存および活用に関する法律」に基づく自然遺産委員会の意見を聴取することができる。改正 2008. 2. 29., 2024. 5. 7.

第2条の2(博物館および美術館振興基本計画の策定・施行)①文化体育観光部長官は、法第5条の2第1項に基づく博物館および美術館振興基本計画(以下「基本計画」という)を策定する際には、関係中央行政機関の長および地方自治体の長の意見を聴かなければならない。
②文化体育観光部長官は、関係中央行政機関の長および地方自治体の長に対し、基本計画を策定するために必要な資料の提出を請求することができる。この場合、資料の提出を請求された関係中央行政機関の長および地方自治体の長は、特別な理由がない限りこれに従わなければならない。
③ 文化体育観光部長官は、基本計画を策定したときは、これを関係中央行政機関の長および地方自治体の長に通報するとともに、文化体育観光部のインターネットホームページに公告しなければならない。
[本条新設 2023. 12. 12.]

第2条の3(博物館および美術館振興実施計画の策定・施行)① 法第5条の3第1項に基づく博物館および美術館振興実施計画(以下「実施計画」という)には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1. 所管博物館および美術館振興政策推進の基本方向
2. 所管博物館および美術館の能力強化方策
3. 所管博物館および美術館の観覧活性化方策
4. その他所管博物館および美術館の振興のために必要な事項
②文化体育観光部長官は、実施計画の作成方法等に関する指針を策定し、毎年9月30日までに関係中央行政機関の長および地方自治体の長に通知しなければならない。
③関係中央行政機関の長および地方自治体の長は、第2項の指針に基づき策定した実施計画を毎年3月31日までに文化体育観光部長官に提出しなければならない。
[本条新設 2023. 12. 12.]

第2条の4(実施計画の推進実績評価)①関係中央行政機関の長および地方自治体の長は、実施計画の前年度の推進実績を毎年3月31日までに文化体育観光部長官に提出しなければならない。
②文化体育観光部長官は、前年度の施行計画の推進実績を評価し、その結果を毎年、関係中央行政機関の長および地方自治体の長に通知しなければならない。
③関係中央行政機関の長および地方自治体の長は、第2項に基づき通知を受けた評価結果を次年度の施行計画に反映しなければならない。
[本条新設 2023. 12. 12.]

第2条の5(実態調査)① 法第5条の4第1項に基づく博物館および美術館の運営実態に関する調査(以下「実態調査」という)には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1. 博物館および美術館の数(法第3条の区分による博物館および美術館の数を含む)
2. 博物館および美術館の名称および地域別所在地現況
3. 博物館および美術館の施設、人員、利用者数および所蔵資料等の現況
4. その他、文化体育観光部長官が基本計画および実施計画を効率的に策定するために必要と認める事項
② 第1項に基づく実態調査は、文献調査またはアンケート調査等の方法により行い、必要な場合には情報通信網、電子メール等の電子的方式を使用することができる。
[本条新設 2023. 12. 12.]

第3条(学芸士の資格要件等)① 法第6条第3項前段に基づく博物館・美術館の学芸士(以下「学芸士」という)の資格要件は別表1のとおりとする。改正2014.8.12.
②文化体育観光部長官は、申請者の資格要件を審査した後、別表1の資格要件を備えた者には資格証を交付しなければならない。改正2008.2.29.
③学芸士の資格要件の審査、資格証の発行申請および発行などに必要な事項は、文化体育観光部令で定める。改正2008.2.29.

第4条(準学芸士試験)①法第6条第3項後段による準学芸士試験は、年1回実施することを原則とする。改正 2008.2.29., 2009.1.14., 2014.8.12.
②文化体育観光部長官は、第1項に基づき準学芸士試験を実施するときは、準学芸士試験の実施日時および場所を試験実施日の90日前までに公告しなければならない。新設 2012. 5. 1.
③第1項による准学芸士試験の方法は筆記試験とし、共通科目は客観式で、選択科目は主観式で実施する。ただし、第4項第1号の共通科目中の外国語科目試験は、別表1の2に定める外国語能力検定試験で代替する。改正2012.5.1.,2022.3.15.
④准学芸士試験科目は次の各号のとおりとする。改正 2012.5.1., 2016.11.29., 2022.3.15.
1. 共通科目:博物館学および外国語(英語・仏語・独語・日語・中国語・漢文・スペイン語・ロシア語およびイタリア語の中から1科目選択)
2. 選択科目:考古学・美術史学・芸術学・民俗学・書誌学・韓国史・人類学・自然史・科学史・文化史・保存科学・展示企画論および文学史の中から2科目を選択
⑤準学芸士試験は、各科目(外国語科目を除く)100点満点を基準として、各科目40点以上かつ全科目平均60点以上を取得した者を合格者とする。改正 2012.5.1., 2016.11.29., 2022.3.15.
⑥準学芸士試験の受験願書提出と合格証発行、その他試験を実施する上で必要な事項は文化体育観光部令で定める。改正 2008. 2. 29., 2012. 5. 1.

第5条(学芸士運営委員会)文化体育観光部長官は、第3条による学芸士の資格要件の審査その他学芸士資格制度の施行に必要な事項を審議するため、その所属に博物館・美術館学芸士運営委員会を構成し運営することができる。改正2008.2.29.

第6条(博物館・美術館運営委員会)①法第7条第1項に基づき登録した国公立の博物館又は美術館に置く博物館・美術館運営委員会(以下「運営委員会」という)は、委員長1名を含む10名以上15名以内の委員で構成する。
②運営委員会の委員長は委員の中から互選する。
③運営委員会の委員は、文化・芸術界の人士の中から、当該博物館・美術館の長が委嘱する者と、当該博物館・美術館の長がなる。この場合、博物館・美術館の長は、当該博物館・美術館が所在する地域の文化・芸術界の人士を優先して委嘱するよう努めなければならない。改正 2023. 11. 16.
④運営委員会は、次の各号の事項を審議する。
1. 博物館・美術館の運営と発展のための基本方針に関する事項
2. 博物館・美術館の運営改善に関する事項
3. 博物館・美術館の後援に関する事項
4. 他の博物館・美術館および各種文化施設との業務協力に関する事項

第6条の2(受贈審査委員会の構成等)① 法第8条第2項に基づく受贈審査委員会(以下「受贈審査委員会」という)は、委員長1名を含む3名以上の委員で構成する。
② 収受審議委員会の委員は、博物館又は美術館の資料等に関し学識および経験が豊富な者のうちから、博物館又は美術館の長が委嘱する。
③ 受贈審議委員会の委員長は、博物館又は美術館の長がなる。
④ 委員会の会議は委員の過半数の賛成をもって議決する。
⑤ 博物館又は美術館の長は、受贈審議委員会の審議を経て、法第8条第1項に基づく寄贈品(以下「寄贈品」という)を受贈するか否かを決定した後、寄贈しようとする者に対し書面でその結果を通知しなければならない。この場合、受贈しないことを決定したときは、その理由を明示して直ちに当該寄贈品を返還しなければならない。
⑥ 第1項から第5項までに規定する事項のほか、受贈審議委員会の運営等に必要な事項は、博物館又は美術館の長が定める。
[本条新設 2016. 11. 29.]

第6条の3(寄贈文化財鑑定評価委員会の構成等)① 法第8条第3項に基づく寄贈文化財鑑定評価委員会(以下「寄贈文化財鑑定評価委員会」という)は、委員長1名を含む5名以上の委員で構成する。
②寄贈文化財鑑定評価委員会の委員は、博物館又は美術館資料の鑑定評価に関し学識と経験が豊富な者のうちから、国立博物館又は美術館の長が委嘱する。
③寄贈文化財鑑定評価委員会の委員長は、国立博物館または美術館の長がなる。
④ 委員会の会議は委員の過半数の賛成をもって議決する。
⑤ 第1項から第4項までに規定した事項のほか、寄贈文化財鑑定評価委員会の運営などに必要な事項は、国立博物館または美術館の長が定める。
[本条新設 2016. 11. 29.]

第6条の4(安全管理マニュアルの整備・活用等)① 法第9条の4第1項において「大統領令で定める一定規模以上の博物館および美術館」とは、次の各号のいずれかに該当する施設を備えた博物館および美術館をいう。
1. 100平方メートル以上の展示室
2. 2千平方メートル以上の野外展示場
② 法第9条の4第1項に基づく安全管理マニュアル(以下「安全管理マニュアル」という)には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1. 災害類型別の観覧客被害予防および安全確保のための措置事項
2. 災害類型別の博物館・美術館資料の損傷・滅失予防および保存のための措置事項
3. 子ども・高齢者・障害者等の安全脆弱層の優先的保護・救助に関する事項
4. 災害発生に備えた事前教育・訓練に関する事項
5. 第1号から第4号までの事項を推進するために必要な関係機関との相互協力に関する事項
③ 文化体育観光部長官は、安全管理マニュアルを作成または変更した場合、第1項に基づく博物館および美術館を運営する者にこれを配布し、またはその内容を通知しなければならない。
④ 文化体育観光部長官は、安全管理マニュアルの効率的な活用に必要と認める場合には、第1項による博物館および美術館を運営する者に対し、助言や情報提供などの行政的支援を行うことができる。
[本条新設 2024. 4. 30.]

第7条(国立博物館・美術館の設立協議)中央行政機関の長は、法第11条第1項に基づき国立博物館または国立美術館の設立に関する協議を行う場合、設立目的、規模、運営等を含む事業計画の概要を添付し、文化体育観光部長官に協議を請求しなければならない。
[全文改正 2025年4月29日]

第7条の2(国立博物館・美術館の設立妥当性事前評価)①中央行政機関の長は、法第11条の2第1項に基づく国立博物館又は国立美術館の設立妥当性に関する事前評価(以下「国立博物館・美術館設立妥当性事前評価」という)を受けようとするときは、文化体育観光部令で定める申請書に次に掲げる事項を含む設立・運営計画書を添付し、文化体育観光部長官に提出しなければならない。
1. 設立の目的および必要性
2. 設立推進および運営計画
3. 運営組織および人員構成計画
4. 敷地および施設明細
5. 博物館資料または美術館資料の目録および収集計画
② 国立博物館・美術館設立の妥当性事前評価は半期ごとに実施する。
③ 中央行政機関の長は、上半期の国立博物館・美術館設立妥当性事前評価を受けるためには1月31日まで、下半期の国立 博物館・美術館設立妥当性事前評価を受けるためには7月31日までに、第1項に基づく申請書および設立・運営計画書を文化体育観光部長官に提出しなければならない。
④ 文化体育観光部長官は、上半期の国立博物館・美術館設立妥当性事前評価は4月30日まで、下半期の国立博物館・美術館設立妥当性事前評価は10月31日までに完了しなければならない。
⑤文化体育観光部長官は、国立博物館・美術館設立妥当性事前評価完了日から14日以内に、その結果を当該中央行政機関の長に通知しなければならない。
⑥ 第1項から第5項までに規定する事項のほか、国立博物館・美術館設立妥当性事前評価の運営などに必要な事項は、文化体育観光部長官が定め、告示する。
[本条新設 2025年4月29日][従前第7条の2は第7条の5に移動 2025. 4. 29.]

第7条の3(公立博物館・美術館の設立に関する協議)特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事・特別自治道知事(以下「市・道知事」という)および市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ)は、法第12条の2第1項に基づき公立博物館または公立美術館の設立に関する協議を行う場合、次に掲げる書類を添付して文化体育観光部長官に協議を請求しなければならない。
1. 設立の目的および必要性が含まれた事業計画書
2. 施設の明細書および平面図
3. 博物館資料または美術館資料の内訳書
4. 組織および定員明細書
[本条新設 2025. 4. 29.]

第7条の4(公立博物館・美術館の設立妥当性事前審査)① 市・道知事は、法第12条の3第1項に基づき、この令第7条の2第1項各号の事項を含む公立博物館・美術館設立・運営計画を策定し、自ら公立博物館または公立美術館の設立妥当性に関する事前審査(以下「事前審査」という)を実施しなければならない。
② 都道府県知事は、事前検討完了日から14日以内に、その結果を文化体育観光部長官に通知しなければならない。
③ 第1項および第2項で規定する事項のほか、事前審査の運営などに必要な事項は、当該特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道の条例で定める。
[本条新設 2025年4月29日]

第7条の5(公立博物館・美術館の設立妥当性事前評価)① 市長・郡守・区庁長は、法第12条の3第2項に基づく公立博物館または公立美術館の設立妥当性に関する事前評価(以下「公立博物館・美術館設立妥当性事前評価」という)を受けようとするときは、文化体育観光部令で定める申請書に第7条の2第1項各号の事項を含む設立・運営計画書を 添付して、市・道知事に提出しなければならない。
② 広域自治体の長は、公立博物館・美術館設立の妥当性事前評価完了日から14日以内に、その結果を当該市長・郡守・区庁長および文化体育観光部長官に通知しなければならない。
③ 第1項および第2項で規定する事項のほか、公立博物館・美術館設立妥当性事前評価の運営などに必要な事項は、当該特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道の条例で定める。
[全文改正 2025. 4. 29.][第7条の2より移動 2025. 4. 29.]

第8条(登録申請等)①法第16条第1項に基づき博物館または美術館を登録しようとする者は、登録申請書に次に掲げる書類を添付し、国立博物館および美術館は文化体育観光部長官に、公立・私立・大学博物館および美術館は、管轄の市・道知事又は「地方自治法」第198条第1項に基づくソウル特別市・広域市および特別自治市を除く人口50万以上の大都市の市長(以下「大都市市長」という)に提出(電子文書による提出を含む)しなければならない。改正 2007. 12. 31., 2009. 6. 4., 2016. 11. 29., 2020. 9. 8., 2021. 12. 16., 2025. 4. 29.
1. 施設明細書
2. 博物館資料または美術館資料の目録
3. 学芸士名簿
4. 入場料および資料の利用料
② 第1項に基づく申請を受けた文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、博物館または美術館の資料の規模と価値、学芸士の保有状況、施設の規模と適切性などについて審議した後、博物館または美術館の登録の可否を決定しなければならない。 新設 2016.11.29., 2020.9.8.
③文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、第2項に基づき登録を行う場合、法第17条第1項に基づき文化体育観光部令で定める登録証を交付しなければならない。改正 2008. 2. 29., 2009. 6. 4., 2016. 11. 29., 2020. 9. 8.

第9条(登録要件)①法第16条に基づく博物館又は美術館の登録は、博物館又は美術館の資料、学芸士、施設の規模等に基づき、第1種博物館又は美術館、第2種博物館又は美術館に区分して登録する。改正2016.11.29.
② 法第16条第2項における「大統領令で定める要件」とは、別表2による要件をいう。 新設 2016.11.29.
[第10条より移動、従前の第9条は第10条へ移動 2016. 11. 29.]

第10条(変更登録)① 法第17条第1項に基づき登録証を受けた博物館又は美術館(以下「登録博物館・美術館」という)は、次の各号のいずれかに該当する登録事項に変更が生じた場合、法第17条の2第1項に基づき、その登録事項が変更された日から14日以内に文化体育観光部長官、市・道知事又は大都市市長に変更登録を申請しなければならない。改正 2020. 9. 8.
1. 名称、設立者または代表者
2. 種類
3. 所在地
4. 削除
2022. 3. 15.
5. 施設明細書
6. 博物館資料または美術館資料の目録
7. 学芸士名簿
8. 観覧料および資料の利用料
② 第1項に基づき変更登録を申請しようとする登録博物館・美術館は、文化体育観光部令で定める変更登録申請書に次に掲げる書類を添付し、文化体育観光部長官、市・道知事又は大都市市長に提出(電子文書による提出を含む)しなければならない。 改正 2020. 9. 8.
1. 登録証(第1項第1号から第4号までの変更に限る)
2. 変更事項を証明する書類
③ 文化体育観光部長官、市・道知事又は大都市の市長は、第1項による変更登録の申請があった日から30日以内に、変更事項が記載された登録証を交付しなければならない。 改正 2020. 9. 8.
[全文改正 2016. 11. 29.][第9条から移動、従前の第10条は第9条へ移動 2016. 11. 29.]

第11条(登録表示)第8条第3項に基づき登録証を受けた博物館および美術館が登録表示を行うときは、設立主体、登録年度および登録番号等を文化体育観光部長官が定めて告示する方法に従い表示しなければならない。
[全文改正 2023. 12. 12.]

第12条(私立博物館又は私立美術館の設立計画承認申請)①法第18条第1項に基づき私立博物館又は私立美術館の設立計画の承認を受けようとする者は、設立計画承認申請書に次に掲げる書類を添付し、市・道知事又は大都市市長に提出(電子文書による提出を含む)しなければならない。改正 2007. 12. 31., 2020. 9. 8.
1. 事業計画書
2. 土地の調書(位置・地番・地目・面積、所有権以外の権利明細、所有者の氏名・住所、地上権・地域権・賃貸借権・抵当権・使用貸借又は賃貸借に関する権利、土地に関するその他の権利を有する者の氏名・住所を記載したもの)
3. 建物の調書(位置・地番・建物構造・床面積・延べ面積、所有権以外の権利明細、所有者の氏名・住所、賃貸借権・抵当権・使用貸借または賃貸借に関する権利、建物に関するその他の権利を有する者の氏名・住所を記載したもの)
4. 位置図
5. 概略設計図
6. 博物館資料または美術館資料の目録と明細書
②法第18条第2項に基づき設立計画の変更承認を受けようとする者は、設立計画変更承認申請書に文化体育観光部令で定める書類を添付し、市・道知事または大都市市長に提出(電子文書による提出を含む)しなければならない。改正 2007. 12. 31., 2008. 2. 29., 2020. 9. 8.
[タイトル改正 2020. 9. 8.]

第13条(重要事項の変更)法第18条第2項において「大統領令で定める重要な事項」とは、承認された当該設立計画のうち、次の各号のいずれかに該当する事項をいう。
1. 博物館・美術館の名称および別表2による種類・類型
2. 博物館・美術館の設立位置および面積
3. 展示室・野外展示場又は収蔵庫施設の位置および面積
4. 展示室・野外展示場又は収蔵庫施設を除く施設の面積(当該面積の10分の1以上の面積を変更する場合に限る)
5. 事業実施期間(当該事業実施期間を3か月以上延長する場合に限る)

第14条(設立計画の承認等の協議)①市・道知事又は大都市の市長は、法第18条第3項に基づき所管行政機関の長に設立計画の承認又は変更承認の協議を要請するときは、それぞれ第12条第1項又は同条第2項に基づく書類の写しを添付しなければならない。改正2020.9.8.
②第1項に基づき協議の要請を受けた所轄行政機関の長は、特別な事由がない限り、協議要請を受けた日から30日以内に意見を通知しなければならない。

第15条(設立計画承認の取消)法第18条第4項に基づき、市・道知事または大都市市長は、第12条による設立計画の承認または変更承認を受けた者が、その承認内容を1年以内に推進しない場合、または正当な事由なく6か月以上事業推進を中断した場合、是正を命ずることができる。是正命令に従わないときは、その承認を取り消すことができる。改正 2020. 9. 8.

第16条(貸館および便宜施設)①登録された博物館又は美術館は、必要な場合、その設立目的に支障を来さない範囲において、その施設の一部を貸館することができる。改正2015.1.6.
②登録された博物館または美術館は、その設立目的を達成するために必要な範囲において、売店・記念品販売所、その他の付帯施設を設置し運営することができる。

第17条(閉館届出)登録した博物館又は美術館を閉館した者は、法第22条第1項に基づき、閉館の直ちに閉館届出書に登録証、博物館又は美術館の施設および資料の処理計画を添付し、文化体育観光部長官、市・道知事又は大都市市長に届け出なければならない。改正 2009. 6. 4., 2018. 5. 28., 2020. 9. 8.

第17条の2(博物館および美術館の評価認証)① 文化体育観光部長官は、法第26条第1項に基づき博物館および美術館に対する評価を実施しようとするときは、当該年度の評価対象を毎年1月31日までに告示しなければならない。
②文化体育観光部長官は、次の各号の基準に基づき評価を実施する。
1. 設立目的の達成度
2. 組織・人材・施設および財政管理の適正性
3. 資料の収集および管理の充実性
4. 展示開催および教育プログラム実施実績
5. その他、博物館または美術館の運営の適正性を評価するために必要と認められ、文化体育観光部長官が定める事項
③ 文化体育観光部長官は、評価に必要な資料を当該博物館および美術館に請求することができる。
④ 文化体育観光部長官は、当該博物館および美術館に対する評価結果を当該年度の12月31日までに当該地方自治体の長、博物館および美術館の長に通知し、その評価結果を文化体育観光部ホームページ等で公表しなければならない。
⑤ 法第26条第3項に基づく認証の有効期間は3年とする。改正2022.3.15.
⑥ 法第26条第4項に基づく認証博物館・美術館は、屋外看板、各種文書、広報物および博物館または美術館ホームページ等において、当該認証事実および内容を表示することができる。
⑦ 第1項から第6項までに規定する事項のほか、評価の実施および評価認証の運営などに必要な事項は、文化体育観光部長官が定め、告示する。
[本条新設 2016. 11. 29.]

第18条(是正要求および定款)①文化体育観光部長官、市・道知事又は大都市の市長は、法第28条第1項に基づき是正を要求する場合、当該博物館又は美術館が違反した内容、是正すべき事項および是正期限等を明確に示し、書面で通知しなければならない。改正 2009. 6. 4., 2016. 11. 29., 2020. 9. 8.
②文化体育観光部長官、市・道知事または大都市の市長は、法第28条第3項に基づき休館を命ずる場合には、その事由と休館期間などを明確に示して書面で通知しなければならない。改正 2009. 6. 4., 2016. 11. 29., 2020. 9. 8.

第19条(公告)文化体育観光部長官、市・道知事または大都市の市長は、次の各号の事項が発生した場合、7日以内に公告しなければならない。改正 2009. 6. 4., 2016. 11. 29., 2020. 9. 8.
1. 法第16条第1項に基づく博物館または美術館の登録
2. 法第18条第1項に基づく私立博物館または私立美術館の設立計画の承認
3. 法第18条第4項に基づく私立博物館または私立美術館の設立計画承認の取消
4. 法第29条第1項に基づく博物館または美術館の登録の取消

第20条(協力網の構成等)①法第33条第1項に基づく博物館・美術館協力網は、博物館協力網と美術館協力網に区分する。改正 2016. 11. 29.
②博物館協力網と美術館協力網にはそれぞれ中央館と地域代表館を設置する。博物館協力網の中央館は国立中央博物館と国立民俗博物館が、美術館協力網の中央館は国立現代美術館が担う。博物館協力網と美術館協力網の地域代表館は、市・道知事または大都市の市長が指定し中央館に通知する。改正 2020. 9. 8.
③文化体育観光部長官は、法第33条第1項に基づく博物館・美術館協力網の機能を効率的に遂行するため、協力網運営計画を策定し施行することができる。改正 2008. 2. 29., 2016. 11. 29.

第21条(固有識別情報の処理)①文化体育観光部長官(当該権限が委任・委託された場合には、その権限を委任・委託された者を含む)は、次の各号の事務を遂行するためにやむを得ない場合、「個人情報保護法施行令」第19条第1号又は第4号に基づく住民登録番号又は外国人登録番号が含まれる資料を処理することができる。
1. 法第6条第3項前段に基づく学芸士資格取得申請の受理、資格要件の審査および資格証発行
2. 法第6条第3項後段に基づく準学芸士試験の管理に関する事務
② 文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長(当該権限が委任・委託された場合には、その権限を委任・委託された者を含む)は、法第16条第1項および第17条の2第1項に基づく博物館・美術館の登録および変更登録に関する事務を遂行するためにやむを得ない場合「個人情報保護法施行令」第19条第1号または第4号に基づく住民登録番号または外国人登録番号を含む資料を処理することができる。
③ 都道府県知事または大都市の市長(当該権限が委任・委託された場合には、その権限を委任・委託された者を含む)は、法第18条第1項および第2項に基づく私立博物館または私立美術館の設立計画の承認または変更承認に関する事務を遂行するためにやむを得ない場合「個人情報保護法施行令」第19条第1号または第4号に基づく住民登録番号または外国人登録番号が含まれる資料を処理することができる。
[全文改正 2020. 9. 8.]

第22条(規制の再検討)文化体育観光部長官は、第13条に基づく設立計画のうち変更承認を受けなければならない重要事項について、2017年1月1日を基準として3年ごとに(毎3年となる年の1月1日までにをいう)、その妥当性を 検討し、改善等の措置を講じなければならない。改正 2016. 12. 30.
[本条新設 2014. 12. 9.]

以下、附則を省略。
別表[別表1]学芸士等級別資格要件(第3条関連)HWPダウンロード PDFダウンロード
別表[別表1の2]外国語能力検定試験の種類および基準点数・等級(第4条第3項ただし書き関連)HWPダウンロード PDFダウンロード
別表[別表2]博物館又は美術館の登録要件(第9条関連) HWPダウンロード PDFダウンロード

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