以下は 박물관 및 미술관 진흥법 시행령 ( 약칭: 박물관미술관법 시행령 ) をGoogle翻訳で日本語に変換し、日本語に堪能な韓国人による校閲を受けたものである。一部不自然な表現であっても意味が通じるものはそのままとした。
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博物館および美術館振興法の条文
博物館および美術館振興法施行規則の条文
博物館および美術館振興法施行令
[施行2023.1.1.] [大統領令第32537号、2022.3.15.、一部改正]
시행일기준 施行日基準
第1条(目的) この施行令は「博物館および美術館振興法」から委任された事項とその施行に必要な事項を規定することを目的をする。
第1条の2(博物館資料の基準) 「博物館および美術館振興法」(以下「法」という)第2条第3号において「大統領令で定める基準」とは、次の各号のとおりである。
1. 博物館の設立目的達成と法第4条の事業遂行のために保存または活用が可能な証拠物であること
2. 無形的証拠物の場合、符号・文字・音声・音響・映像などで表現された資料や情報であること
[本条新設 2009.6.4.]
第2条(文化施設の認定)①文化体育観光部長官が法第5条により法が適用される文化施設を認めるには、法第4条第1項各号による事業を遂行する目的で設置・運営される動物園や植物園または水族館の中で認めなければならない。 <改正 2008.2.29., 2009.6.4.>
②文化体育観光部長官は、第1項により法の適用を受ける文化施設を認めるには、「文化財保護法」による文化財委員会の意見を聞くことができる。 <改正 2008.2.29.>
第3条(学芸士資格要件等) ①法第6条第3項前段による博物館・美術館学芸士(以下「学芸士」という)の資格要件は別表1のとおりである。 <改正 2014.8.12.>
②文化体育観光部長官は、申請人の資格要件を審査した後、別表1の資格要件を備えた者には、資格証を与えなければならない。 <改正 2008.2.29.>
③学芸士資格要件の審査、資格証の発給申請および発給等に必要な事項は、文化体育観光部令で定める。 <改正 2008.2.29.>
第4条(準学芸士試験)①法第6条第3項後段による準学芸士試験は、年1回実施することを原則とする。 <改正 2008.2.29., 2009.1.14., 2014.8.12.>
②文化体育観光部長官は、第1項の規定により、準学芸士試験を実施するときは、準学芸士試験の施行日時および場所を試験施行日の90日前までに公告しなければならない。 <新設2012.5.1.>
③第1項による準学芸士試験の方法は筆記試験とし、共通科目は客観式で、選択科目は主観式で行う。 ただし、第4項第1号の共通科目のうち外国語科目試験は、別表1の2で定めた外国語能力検定試験に置き換える。 <改正 2012.5.1., 2022.3.15.>
④ 準学芸士試験科目は、次の各号のとおりである。 <改正 2012.5.1., 2016.11.29., 2022.3.15.>
1. 共通科目:博物館学および外国語(英語・フランス語・ドイツ語・日本語・中国語・韓国語・スペイン語・ロシア語およびイタリア語のうち1科目選択)
2. 選択科目:考古学・美術史学・芸術学・民俗学・書誌学・韓国史・人類学・自然史・科学史・文化史・保存科学・展示企画論および文学史のうち2科目選択
⑤準学芸士試験は、各科目(外国語科目は除く)100点満点を基準として、各科目40点以上と全科目平均60点以上を得点した者を合格者とする。 <改正 2012.5.1., 2016.11.29., 2022.3.15.>
⑥ 準学芸士試験の受験願書提出と合格証の発給、その他試験を実施するために必要な事項は、文化体育観光部令で定める。 <改正 2008.2.29., 2012.5.1.>
第5条(学芸士運営委員会)文化体育観光部長官は、第3条による学芸士資格要件の審査やその他学芸士資格制度の施行に必要な事項を審議するために、その所属で博物館・美術館学芸士運営委員会を構成して運営できる。 <改正 2008.2.29.>
第6条(博物館・美術館運営委員会) ①法第7条第1項により登録した国公立の博物館または美術館に置く博物館・美術館運営委員会(以下「運営委員会」という)は、委員長1名を含めて10名以上15名以内の委員で構成する。
②運営委員会の委員長は、委員の中で互選する。
③運営委員会の委員は、当該博物館・美術館が所在する地域の文化・芸術界人事の中で、その博物館・美術館の長が委嘱する者とその博物館・美術館の館長となる。
④運営委員会は、次の各号の事項を審議する。
1. 博物館・美術館の運営と発展のための基本方針に関する事項
2. 博物館・美術館の運営改善に関する事項
3. 博物館・美術館の後援に関する事項
4. 他の博物館・美術館と各種文化施設との業務協力に関する事項
第6条の2(受贈審議委員会の構成等) ①法第8条第2項による受贈審議委員会(以下「受贈審議委員会」という)は、委員長1人を含めて3人以上の委員で構成する。
②受贈審議委員会の委員は、博物館または美術館の資料等に関して学識および経験が豊富な者の中から博物館または美術館の館長が委嘱する。
③受贈審議委員会の委員長は、博物館または美術館の館長となる。
④委員会の会議は、委員の過半数の賛成で議決する。
⑤博物館または美術館の館長は、受贈審議委員会の審議を経て法第8条第1項による寄贈品(以下「寄贈品」という)を寄贈されるか否かを決定した後、寄贈をしようとする者に書面でその結果を通知しなければならない。この場合、寄付を受けないと決定した場合は、その理由を明示し、直ちに当該寄贈品を返還しなければならない。
⑥第1項から第5項までに規定した事項のほか、受贈審議委員会の運営等に必要な事項は、博物館または美術館の館長が定める。
[本条新設 2016.11.29.]
第6条の3(寄贈遺物鑑定評価委員会の構成等) ①法第8条第3項による寄贈遺物鑑定評価委員会(以下「寄贈遺物鑑定評価委員会」という)は、委員長1人を含めて5人以上の委員で構成する。
②寄贈遺物鑑定評価委員会の委員は、博物館または美術館資料の鑑定評価に関して学識および経験が豊富な者の中から国立博物館または美術館の館長が委嘱する。
③寄贈遺物鑑定評価委員会の委員長は、国立博物館または美術館の館長となる。
④委員会の会議は、委員の過半数の賛成で議決する。
⑤第1項から第4項までに規定した事項のほか、寄贈遺物鑑定評価委員会の運営等に必要な事項は、国立博物館または美術館の館長が定める。
[本条新設 2016.11.29.]
第7条(協議)①中央行政機関の長は、法第11条第2項により国立博物館または国立美術館を設立するには、次の各号の書類を添付して文化体育観光部長官に協議を要請しなければならない。 <改正 2008.2.29.>
1. 事業計画書
2. 施設の明細および平面図
3. 博物館資料または美術館資料内訳書
4. 組織と定員
②地方自治団体の長は、法第12条第1項により公立博物館または公立美術館を設立するには、第1項各号の書類を添付して文化体育観光部長官に協議を要請しなければならない。 <改正 2008.2.29.>
第7条の2(公立博物館・公立美術館の設立妥当性事前評価) ①地方自治団体の長は、法第12条の2第1項により公立博物館または公立美術館の設立妥当性に関する事前評価(以下「事前評価」という)を受けるには、文化体育観光部令で定める事前評価申請書に次の各号の事項に関する書類を添付して文化体育観光部長官に提出しなければならない。 <改正 2018.5.28.>
1.設立の目的と必要性
2. 博物館または美術館の設立推進計画および運営計画
3. 運営組織および人材構成計画
4. 敷地および施設仕様
5. 博物館または美術館資料のリストおよび収集計画
②事前評価は半期ごとに行う。
③地方自治団体の長は、上半期に実施される事前評価を受けるには1月31日まで、下半期に実施される事前評価を受けるには、7月31日まで第1項による事前評価申請書と添付書類を文化体育観光部長官に提出しなければならない。
④文化体育観光部長官は、上半期に実施される事前評価の場合には4月30日まで、下半期に実施される事前評価の場合には、10月31日までに当該事前評価を完了しなければならない。
⑤文化体育観光部長官は、第4項による事前評価結果を事前評価完了日から14日以内に当該地方自治団体の長および関係中央行政機関の長に通知しなければならない。
⑥第1項から第5項までに規定した事項のほか、事前評価の運営等に必要な事項は、文化体育観光部長官が定める。
[本条新設 2016.11.29.]
[タイトル改正 2018.5.28.]
第8条(登録申請等) ①法第16条第1項により博物館や美術館を登録しようとする者は、登録申請書に次の各号の書類を添付し国立博物館および美術館は文化体育観光部長官に、公立・私立・大学博物館および美術館は、特別市長・広域市長・特別自治市・道知事・特別自治道知事(以下「市・道知事」という)または「地方自治法」第198条第1項によるソウル特別市・広域市および特別自治市を除く人口50万以上大都市の市長(以下「大都市市長」という)に提出(電子文書による提出を含む)しなければならない。 <改正 2007.12.31., 2009.6.4., 2016.11.29., 2020.9.8., 2021.12.16.>
1. 施設仕様書
2. 博物館資料または美術館資料の一覧
3. 学芸士名簿
4. 観覧料および資料の利用料
②第1項による申請を受けた文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、博物館または美術館資料の規模と価値、学芸士の保有、施設の規模と適正性等について審議した後、博物館または美術館の登録可否を決めなければならない。 <新設 2016.11.29., 2020.9.8.>
③文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、第2項により登録をすれば法第17条第1項により文化体育観光部令で定める登録証を出さなければならない。 <改正 2008.2.29., 2009.6.4., 2016.11.29., 2020.9.8.>
第9条(登録要件)①法第16条による博物館または美術館の登録は、博物館または美術館の資料、学芸士、施設の規模等により第1種博物館または美術館、第2種博物館または美術館に区分して登録する。 <改正 2016.11.29.>
②法第16条第2項において「大統領令で定める要件」とは、別表2による要件をいう。 <新設 2016.11.29.>
[第10条から移動、従前第9条は第10条に移動 2016.11.29.]
第10条(変更登録)①法第17条第1項により登録証を受けた博物館または美術館(以下「登録博物館・美術館」という)は、次の各号のいずれかに該当する登録事項に変更が発生した場合、法第17条の2第1項によりその登録事項が変更された日から14日以内に文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長に変更登録を申請しなければならない。 <改正 2020.9.8.>
1. 名称、創設者または代表者
2. 種類
3. 所在地
4. 削除<2022.3.15.>
5. 施設仕様書
6. 博物館資料または美術館資料のリスト
7. 学芸士名簿
8. 観覧料および資料の利用料
②第1項により変更登録を申請しようとする登録博物館・美術館は、文化体育観光部令で定める変更登録申請書に次の各号の書類を添付し、文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長に提出(電子文書に による提出を含む)しなければならない。 <改正 2020.9.8.>
1. 登録証(第1項第1号から第4号までの変更に限る)
2. 変更を証明する書類
③文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、第1項による変更登録の申請がある日から30日以内に変更事項が記載された登録証を出さなければならない。 <改正 2020.9.8.>
[専門改正 2016.11.29.]
[第9条から移動、従前第10条は第9条に移動 2016.11.29.]
第11条(登録表示)第8条第2項により登録証を受けた博物館および美術館は、法第17条第2項により屋外看板等に「文化体育観光部長官または○○市・都登録第○○号」を表示しなければならない。 <改正 2009.6.4.>
第12条(私立博物館または私立美術館の設立計画承認申請) ①法第18条第1項により私立博物館または私立美術館の設立計画を承認されようとする者は、設立計画承認申請書に次の各号の書類を添付して市・ 道知事または大都市市長に提出(電子文書による提出を含む)しなければならない。 <改正 2007.12.31., 2020.9.8.>
1. 事業計画書
2. 土地の調書(位置・支番・地目・面積、所有権以外の権利指定、所有者の氏名・住所、地上権・地域権・貸切権・抵当権・使用貸借または賃貸借に関する権利、土地に関するその他の権利を有する者の氏名・住所を記したもの)
3. 建物の調書(位置・敷地地番・建物構造・建築面積・延床面積、所有権以外の権利指定、所有者の氏名・住所、貸切権・抵当権・使用貸借または賃貸借に関する権利、建物に関するその他の権利を有する者の氏名・住所を記したもの)
4. 位置図
5. 概略設計図
6. 博物館資料または美術館資料の一覧および履歴書
②法第18条第2項により設立計画の変更承認を受けようとする者は、設立計画変更承認申請書に文化体育観光部令で定める書類を添付し、市・道知事または大都市市長に提出(電子文書による提出を含む)しなければならない。 <改正 2007.12.31., 2008.2.29., 2020.9.8.>
[タイトル改正 2020.9.8.]
第13条(重要事項の変更)法第18条第2項において「大統領令で定める重要な事項」とは、承認された当該設立計画のうち、次の各号のいずれかに該当する事項をいう。
1. 博物館・美術館の名称および別表2による種類・種類
2. 博物館・美術館の設立位置および面積
3. 展示室・屋外展示場または收藏庫施設の位置および面積
4. 展示室・屋外展示場または収蔵庫施設を除く施設の面積(該当面積の10分の1以上の面積を変更する場合に限る)
5. 事業施行期間(該当事業施行期間を3ヶ月以上延長する場合に限る)
第14条(設立計画承認等の協議)①市・道知事または大都市市長は、法第18条第3項により所管行政機関の長に設立計画の承認または変更承認の協議を要請するときは、それぞれ第12条第1または同条第2項による書類の写しを添付しなければならない。 <改正 2020.9.8.>
②第1項により協議を要請された所管行政機関の長は、特別な事由がなければ協議要請を受けた日から30日以内に意見を通知しなければならない。
第15条(設立計画承認の取り消し)法第18条第4項により市・道知事または大都市市長は、第12条による設立計画の承認または変更承認を受けた者がその承認内容を1年以内に推進しないまたは正当な事由なく6ヶ月以上事業推進を中断すれば是正を命じることができ、是正命令に従わないとその承認を取り消すことができる。 <改正 2020.9.8.>
第16条(貸館および便宜施設)①登録した博物館または美術館は、必要な場合、その設立目的に支障を与えない範囲でその施設の一部を貸館することができる。 <改正 2015.1.6.>
②登録した博物館または美術館は、その設立目的を達成するために必要な範囲で売店・記念品販売所、その他の便宜施設を設置して運営することができる。
第17条(閉館申告)登録した博物館または美術館を閉館した者は、法第22条第1項により閉館直ちに閉館申告書に登録証、博物館または美術館の施設および資料の処理計画を添付して文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長に報告しなければならない。 <改正 2009.6.4., 2018.5.28., 2020.9.8.>
第17条の2(博物館および美術館の評価認証)①文化体育観光部長官は、法第26条第1項により博物館および美術館に対する評価を行うには、当該年度の評価対象を毎年1月31日まで告示しなければならない。
②文化体育観光部長官は、次の各号の基準に従って評価を行う。
1. 設立目的の達成度
2. 組織・人材・施設および財政管理の適正性
3. 資料の収集および管理の忠実性
4. 展示開催および教育プログラム実施実績
5. その他、博物館または美術館運営の適正性を評価するために必要と認められ、文化体育観光部長官が定める事項
③文化体育観光部長官は、評価に必要な資料を当該博物館および美術館に要請することができる。
④文化体育観光部長官は、当該博物館および美術館に対する評価結果を当該年度の12月31日までに当該地方自治団体の長、博物館および美術館の館長に通知し、その評価結果を文化体育観光部ホームページ等に公表しなければならない。
⑤法第26条第3項による認証の有効期間は3年とする。 <改正 2022.3.15.>
⑥法第26条第4項による認証博物館・美術館は、屋外看板、各種文書、広報物および博物館または美術館ホームページ等に当該認証事実および内容を表示することができる。
⑦第1項から第6項までに規定する事項のほか、評価実施および評価認証の運営等に必要な事項は、文化体育観光部長官が定めて告示する。
[本条新設 2016.11.29.]
第18条(是正要求および休館)①文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、法第28条第1項により是正を要求するには、当該博物館や美術館が違反した内容、是正する事項および是正期限等を明確に明らかにして書面で知らせなければならない。 <改正 2009.6.4., 2016.11.29., 2020.9.8.>
②文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、法第28条第3項により休館を命令するには、その事由と休館期間等を明確に明らかにして書面で知らせなければならない。 <改正 2009.6.4., 2016.11.29., 2020.9.8.>
第19条(公告)文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、次の各号の事項が発生した場合、7日以内に公告しなければならない。 <改正 2009.6.4., 2016.11.29., 2020.9.8.>
1. 法第16条第1項による博物館または美術館の登録
2. 法第18条第1項による私立博物館または私立美術館設立計画の承認
3. 法第18条第4項による私立博物館または私立美術館設立計画承認の取り消し
4. 法第29条第1項による博物館または美術館登録の取り消し
第20条(協力網構成等)①法第33条第1項による博物館・美術館協力網は、博物館協力網と美術館協力網に区分する。 <改正 2016.11.29.>
②博物館協力網と美術館協力網にそれぞれ中央館と地域代表館を置き、博物館協力網の中央館は国立中央博物館と国立民俗博物館が、美術館協力網の中央館は国立現代美術館となり、博物館協力網と美術館協力網の地域代表館は市・道知事または大都市市長が指定して中央館に通知する。 <改正 2020.9.8.>
③文化体育観光部長官は、法第33条第1項による博物館・美術館協力網の機能を効率的に遂行するために協力網運営計画を樹立して施行することができる。 <改正 2008.2.29., 2016.11.29.>
第21条(固有識別情報の処理)①文化体育観光部長官(該当権限が委任・委託された場合には、その権限を委任・委託された者を含む)は、次の各号の事務を遂行するために避けられない場合「個人情報保護法施行令」第19条第1号または第4号による住民登録番号または外国人登録番号を含む資料を処理することができる。
1. 法第6条第3項前段による学芸士資格取得申請の受付、資格要件の審査および資格証の発行
2. 法第6条第3項後段による準学芸士試験の管理に関する事務
②文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長(当該権限が委任・委託された場合には、その権限を委任・委託された者を含む)は、法第16条第1項および第17条の2第1項による 博物館・美術館の登録および変更登録に関する事務を遂行するために避けられない場合、「個人情報保護法施行令」第19条第1号または第4号による住民登録番号または外国人登録番号を含む資料を処理することができる。
③市・道知事または大都市市長(当該権限が委任・委託された場合には、その権限を委任・委託された者を含む)は、法第18条第1項および第2項による私立博物館または私立美術館設立計画の承認または、変更承認に関する事務を遂行するために避けられない場合、「個人情報保護法施行令」第19条第1号または第4号による住民登録番号または外国人登録番号を含む資料を処理することができる。
[専門改正 2020.9.8.]
第22条(規制の見直し) 文化体育観光部長官は、第13条による設立計画中に変更承認を受けなければならない重要事項について、2017年1月1日を基準に3年毎(3年ごととなる年の1月1日前までをいう)その妥当性を検討して改善等の措置をしなければならない。 <改正 2016.12.30.>
[本条新設 2014.12.9.]
附則令<大統領令第20253号、2007.9.10.>展開する
第1条(施行日)この施行令は、公布した日から施行する。
第2条(他の法令との関係)この施行令の施行の際、他の法令から従前の「博物館及び美術館振興法施行令」またはこの規定を引用した場合に、この施行令のうちそれに該当する規定があれば従前の規定を替えて、この施行令もしくは施行令の該当規定を引用したものもする。
附則<大統領令第20506号、2007.12.31.>(電子的業務処理の活性化のための国有財産法施行令等一部改正令)
この令は公布した日から施行する。
附則<大統領令第20676号、2008.2.29.>(文化体育観光部とその所属機関直制)
第1条(施行日)この施行令は、公布した日から施行する。
第2条から第4条まで省略
第5条(他の法令の改定)1から36まで省略
37博物館及び美術館振興法一部を次の通り改定する。
第2条第1項・第2項、第3条第1項前端及び後端・第2項、第4条第1項後端、第5条、第7条第1項各号以外の部分・第2項、第20条第3項の内「文化観光府長官」をそれぞれ「文化体育観光部長官」とする。
第3条第3項、第4条第5項、第8条第2項、第9条第1項、第12条第2項の内「文化観光部令」をそれぞれ「文化体育観光部令」とする。
附則<大統領令第21261号、2009.1.14.>
この施行令は公布した日から施行する。
附則<大統領令第21522号、2009.6.4.>
この施行令は2009年6月6日から施行する。
附則<大統領令第22595号、2010.12.31.>
この施行令は公布した日から施行する。
附則<大統領令第23759号、2012.5.1.>(受験生の便宜提供および十分な受験準備期間付与等のための経費業法施行令等一部改正令)
第1条(施行日)この施行令は、公布した日から施行する。 <手がかりを省略>
附則<第25548号、2014.8.12.>
第1条(施行日)この施行令は、公布した日から施行する。
附則<大統領令第25548号、2014.8.12.>(規制見直し期限設定など規制整備のための建築法施行令など一部改正令)
第1条(施行日)この施行令は、2015年1月1日から施行する。
第2条から第16条まで省略
附則<大統領令第26020号、2015.1.6.>
この施行令は公布した日から施行する。
附則<大統領令第26573号、2015.10.6.>
この施行令は恐怖後6ヶ月が経過した日から施行する。
附則<大統領令第27627号、2016.11.29.>展開する
第1条(施行日)この施行令は、2016年11月30日から施行する。
第2条(登録審議に関する適用例)第8条第2項の改定規定は、この施行令が施行された後、博物館もしくは美術館の登録申請をする時から適用する。
第3条(変更登録に関する経過措置)この施行令が施行する前、従前の第9条びより変更登録を申請した場合には第10条の改定規定にもかかわらず従前の第9条に従う。
附則<大統領令第27751号、2016.12.30.>(規制再検討期限設定等のための加盟事業取引の公正化に関する法律施行令等一部改正令)
第1条(施行日)この施行令は、2017年1月1日から施行する。 <手がかりを省略>
第2条から第12条まで省略
附則<大統領令第28243号、2017.8.16.>(資格要件で不合理な学歴差別を是正するために記述士法施行令など19の大統領令一部改定令)
この施行令は公布した日から施行する。
附則<大統領令第28907号、2018.5.28.>
この施行令は2018年5月29日から施行する。
附則<大統領令第29029号、2018.7.3.>(英語能力検定試験制度変更による公務員採用試験令など6の大統領令一部改定令)
第1条(施行日)この施行令は、公布した日から施行する。
第2条 省略
附則<大統領令第29950号、2019.7.2.>(難しい法令用語整備のための210の法令の一部改正に関する大統領令)
この施行令は公布した日から施行する。 <手がかりを省略>
附則<大統領令第30993号、2020.9.8.>(中央行政権限および事務等の地方一括移譲のための30の大統領令の一部改正に関する大統領令) <第30993号、2020.9.8.>
この施行令は2021年1月1日から施行する。
附則<大統領令第32223号、2021.12.16.>(地方自治法施行令)展開する
第1条(施行日)この施行令は、2022年1月13日から施行する。 <手がかりを省略>
第2条から第4条まで省略
第5条(他法令の改定)1から17まで省略
18 博物館及び美術館振興法施行令一部を次のように改定する。
第8条第1項各号以外の部分の内『「地方自治法」第175条』を『「地方自治法」第198条第1項』とする。
19から<66>まで省略
第6条 省略
附則<大統領令第32537号、2022.3.15.>展開する
第1条(施行日)この施行令は、公布した日から施行する。 ただし、第4条の改正規定は、2023年1月1日から施行する。
第2条(博物館及び美術館の評価認定有効期間に関する適用例)第17条の2第5項の改定規定はこの施行令が施行する後、法第26条第3項により優秀な博物館及び美術館として認定される時から適用する。
附則<大統領令第33004号、2022.11.29.>(消防施設の設置および管理に関する法律施行令)
第1条(施行日)この施行令は、2022年12月1日から施行する。 <手がかりを省略>
第2条から第15条まで省略
第16条(他法令の改定)1から16まで省略
17 博物館及び美術館振興法施行令の一部を次のように改定する。
別表2第1号가(ガ)目の内「火災予防、消防施設設置・維持など安全管理に対する法律」第9条第1項を「消防施設設置及び管理に関する法律」第12条第1項とする。
18から39まで省略
第17条 省略
附則<大統領令第33005号、2022.11.29.>(火災の予防および安全管理に関する法律施行令)
第1条(施行日)この施行令は、2022年12月1日から施行する。
第2条から第12条まで省略
第13条(他の法令の改正)①および②省略
③博物館および美術館振興法施行令の一部を次のように改正する。
別表2 第1号の나(ナ)目で「「火災予防、消防施設設置・維持および安全管理に関する法律」第21条の2第3項」を「「火災の予防および安全管理に関する法律」第36条第3項 「とする。
④から⑪まで省略
第14条 省略
[別表1] 学芸士等級別資格要件(第3条関連)
[別表1の2] 外国語能力検定試験の種類および基準点数・等級(第4条第3項ただし書関連)
[別表2] 博物館または美術館登録要件(第9条関連)
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