博物館および美術館振興法|地方における生涯教育で学芸士制度が果たしてきた機能と役割の検証―韓国との比較から

博物館および美術館振興法(略称:博物館美術館法)[2025-5-1施行]

博物館および美術館振興法[2025-5-1施行]の全文

 以下は 박물관 및 미술관 진흥법 をDeepL翻訳で日本語に変換し、韓国人による校閲を受けた2022-7-19施行の旧条文の和訳を参考にして校正したものである。一部不自然な表現であっても意味が通じるものはそのままとした。
「韓国の博物館美術館法」に戻る
博物館および美術館振興法施行令の条文
博物館および美術館振興法施行規則の条文
博物館および美術館振興法の条文[2022-7-19施行]

博物館および美術館振興法[2025-5-1施行](略称:博物館美術館法)
[施行 2025年5月1日] [法律第20746号、2025年1月31日、一部改正]
文化体育観光部(文化基盤課)、044-203-2649

第1章 総則

第1条(目的)この法律は、博物館および美術館の設立および運営に必要な事項を規定し、博物館および美術館を健全に育成することにより、文化・芸術・学問の発展と一般公衆の文化享受および生涯教育の増進に寄与することを目的とする。改正 2016. 2. 3.

第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は次のとおりとする。改正 2007. 7. 27., 2009. 3. 5., 2016. 2. 3.
1. 「博物館」とは、文化・芸術・学問の発展と一般公衆の文化享受および生涯教育の増進に寄与するため、歴史・考古・人類・民俗・芸術・動物・植物・鉱物・科学・技術・産業等に関する資料を収集・管理・保存・調査・研究・展示・教育する施設をいう。
2. 「美術館」とは、文化・芸術の発展と一般公衆の文化享受および生涯教育の増進に寄与するため、博物館のうち特に書画・彫刻・工芸・建築・写真等の美術に関する資料を収集・管理・保存・調査・研究・展示・教育する施設をいう。
3. 「博物館資料」とは、博物館が収集・管理・保存・調査・研究・展示する歴史・考古・人類・民俗・芸術・動物・植物・鉱物・科学・技術・産業等に関する人間と環境の有形・無形の証拠物として、学術的・芸術的価値のある資料のうち、大統領令で定める基準に適合するものをいう。
4. 「美術館資料」とは、美術館が収集・管理・保存・調査・研究・展示する芸術に関する資料であって、学術的・芸術的価値のある資料をいう。

第2条の2(国および地方自治体の責務)① 国および地方自治体は、博物館および美術館の拡充、地域の核心文化施設としての支援・育成、学芸士養成など、博物館および美術館振興のための施策を講じなければならない。
② 国家および地方自治体は、第1項による責務を果たすため、これに付随する予算上の措置を講じるよう努めなければならない。
[本条新設 2023. 6. 20.]

第3条(博物館・美術館の区分)①博物館は、その設立・運営主体により次のように区分する。
1. 国立博物館:国が設立・運営する博物館
2. 公立博物館:地方自治体が設立・運営する博物館
3. 私立博物館:「民法」、「商法」、その他の特別法に基づき設立された法人・団体または個人が設立・運営する博物館
4. 大学博物館:「高等教育法」に基づき設立された学校または他の法律に基づき設立された大学教育課程の教育機関が設立・運営する博物館
②美術館は、その設立・運営主体により国立美術館、公立美術館、私立美術館、大学美術館に区分するが、その設立・運営の主体については第1項各号を準用する。

第4条(事業)①博物館は、次の各号の事業を行う。改正2007.7.27., 2016.2.3.
1. 博物館資料の収集・管理・保存・展示
2. 博物館資料に関する教育および専門的・学術的な調査・研究
3. 博物館資料の保存と展示等に関する技術的な調査・研究
4. 博物館資料に関する講演会・講習会・映写会・研究会・展覧会・展示会・発表会・鑑賞会・探訪会・踏査など各種行事の開催
5. 博物館資料に関する複製および各種刊行物の制作と配布
6. 国内外の他の博物館および美術館との博物館資料・美術館資料・刊行物・プログラムおよび情報の交換、博物館・美術館学芸士の交流などの有機的な協力
6の2. 生涯教育関連行事の主催または奨励
7. その他、博物館の設立目的を達成するために必要な事業等
②美術館事業については第1項を準用する。この場合、第1号から第5号までの規定中「博物館資料」は「美術館資料」と読み替え、第6号および第7号中「博物館」は「美術館」と読み替える。

第5条(適用範囲)この法律は、資料館、史料館、博物館、展示場、展示館、郷土館、教育館、文書館、記念館、保存所、民俗館、民俗村、文化館、芸術館、文化の家、野外展示公園およびこれらに類似する名称と機能を有する文化施設のうち、大統領令で定めるところにより文化体育観光部長官が認定する施設に対しても適用する。ただし、他の法律に基づき登録した施設は除く。改正 2008. 2. 29., 2009. 3. 5.

第5条の2(博物館および美術館振興基本計画)①文化体育観光部長官は、博物館および美術館の設立を促進し、その運営を活性化するため、博物館および美術館振興基本計画(以下「基本計画」という)を5年ごとに策定・施行しなければならない。
② 基本計画には、次の各号の事項を含めなければならない。
1. 博物館および美術館の設立促進および運営活性化のための政策目標と基本方向
2. 博物館および美術館振興施策および推進計画
3. 振興施策および推進計画の実施のための財源調達計画
4. 国内外の博物館および美術館の現状と展望
5. 国内外の博物館および美術館間の協力に関する事項
6. 博物館および美術館の専門人材育成に関する事項
7. その他、博物館および美術館の振興のために必要な事項
③基本計画の策定・施行に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設 2023. 6. 20.]

第5条の3(博物館および美術館振興実施計画等)① 文化体育観光部長官、関係中央行政機関の長および地方自治体の長は、基本計画に基づき所管の博物館および美術館について、博物館および美術館振興実施計画(以下「実施計画」という)を策定・施行しなければならない。
②関係中央行政機関の長および地方自治体の長は、施行計画に基づく推進実績を文化体育観光部長官に提出し、文化体育観光部長官は推進実績を評価しなければならない。
③ 施行計画の策定・施行および第2項による推進実績評価に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設 2023. 6. 20.]

第5条の4(実態調査)① 文化体育観光部長官は、基本計画および実施計画を効率的に策定するため、博物館および美術館の運営実態に関する調査を実施し、その結果を基本計画および実施計画に反映しなければならない。
②文化体育観光部長官は、第1項に基づく実態調査のために、関係中央行政機関の長、地方自治体の長および関連法人・団体等に対し、必要な資料の提出や意見の陳述を請求することができる。この場合、請求を受けた者は正当な事由がない限りこれに従わなければならない。
③ 第1項による実態調査の範囲、方法その他必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設 2023. 6. 20.]

第6条(博物館・美術館学芸士)①博物館および美術館は、大統領令で定めるところにより、第4条に基づく博物館・美術館事業を担当する博物館・美術館学芸士(以下「学芸士」という)を置くことができる。
②学芸士は、1級正学芸士、2級正学芸士、3級正学芸士および準学芸士に区分し、その資格制度の施行方法と手続き等に必要な事項は大統領令で定める。
③ 第2項による学芸士資格を取得しようとする者は、学芸士業務の遂行に関連する実務経歴など大統領令で定める資格要件を備え、文化体育観光部長官に資格要件の審査と資格証発行を申請しなければならない。文化体育観光部長官は、申請人の資格要件を審査し、当該資格要件を備えた者に資格証を発行しなければならない。この場合、準学芸士資格を取得しようとする者は、文化体育観光部長官が実施する準学芸士試験に合格しなければならない。新設 2013. 12. 30., 2019. 11. 26.
④ 第3項による準学芸士試験を受験しようとする者は、文化体育観光部令で定めるところにより受験手数料を納付しなければならない。 新設 2013. 12. 30.
⑤学芸士は国際博物館会議の倫理綱領と国際協約を遵守しなければならない。改正 2013. 12. 30.

第6条の2(資格取消)文化体育観光部長官は、第6条第3項に基づき資格証を発行された者が次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を取り消さなければならない。
1. 虚偽その他不正な方法により資格を取得した場合
2. 第6条第3項に基づき交付された資格証を他人に貸与した場合
[本条新設 2019. 11. 26.]

第7条(運営委員会)①第16条に基づき登録した国・公立の博物館および美術館(各地方分館を含む)は、専門性の向上と公共施設としての効率的な運営および経営合理化のために、当該博物館又は美術館に運営委員会を設置する。
②運営委員会の構成および運営に必要な事項は、大統領令で定める。

第8条(財産の寄付等)①「民法」、「商法」、その他の特別法に基づき設立された法人・団体および個人は、博物館や美術館施設の設置、博物館資料または美術館資料の拡充など、博物館や美術館の設立・運営を支援するため、金銭や不動産、博物館または美術館所蔵品として価値のある財産(以下「寄贈品」という)を博物館や美術館に寄贈または寄付(以下「寄付等」という)することができる。改正 2013. 12. 30., 2016. 5. 29.
② 博物館又は美術館の長が寄贈品を受贈しようとする場合には、受贈審議委員会を設置し、寄贈を受けるか否かを決定しなければならない。 新設 2016. 5. 29., 2023. 8. 8.
③ 国立博物館または美術館の長は、第1項による法人・団体および個人が当該博物館または美術館に寄贈品を寄贈し鑑定評価を申請した場合、寄贈遺物鑑定評価委員会を設置して鑑定評価を行うことができる。 新設 2016. 5. 29.
④ 受贈審査委員会および寄贈文化財鑑定評価委員会の構成、運営およびその他必要な事項は、大統領令で定める。新設 2016. 5. 29.
⑤ 国家又は地方自治体が設立した博物館又は美術館は、第1項による寄付等があった場合には、「寄付金品の募集および使用に関する法律」にかかわらず、これを受領することができる。新設 2013.12.30., 2016.5.29.
⑥文化体育観光部長官は、第1項による寄贈等に顕著な功労がある者に対して表彰を行うか、「勲賞法」に基づき叙勲を推薦することができ、寄贈を受けた博物館・美術館の長は寄贈品に対する展示会開催等の礼遇を行うことができる。新設 2020. 6. 9.
⑦ 第1項および第5項による寄贈等の手続、管理・運営方法等は、文化体育観光部令で定める。新設 2016.5.29., 2020.6.9.
[タイトル改正 2016. 5. 29.]

第9条 削除 2023. 6. 20.

第9条の2(博物館および美術館の資料収集等の原則)① 博物館および美術館は、博物館・美術館資料の目録および資料の取得・変更・活用等に関する事項を誠実に記録し、これを継続的に管理しなければならない。
② 博物館および美術館は、所蔵品の保存および管理のために、適切な専門人材、収蔵および展示環境を整えなければならない。
③ 第1項による博物館・美術館の資料目録および記録方法等並びに第2項による博物館・美術館所蔵品の保存および管理に必要な事項は、文化体育観光部令で定める。
[本条新設 2017. 11. 28.]

第9条の3(博物館又は美術館における障害者の利便性確保等)① 博物館又は美術館を設立・運営する者は、障害者が博物館又は美術館を自由に利用できるよう、障害の種類および程度、性別等の特性に応じた適切な便宜を提供するために努力しなければならない。この場合、博物館又は美術館に障害者関連業務を専任する人員を置くことができる。
② 博物館又は美術館を設立・運営する者は、障害者が文化を享受できるよう、適切なプログラムを運営・提供するために努力しなければならない。
[本条新設 2022. 1. 18.]

第9条の4(安全管理マニュアルの作成・活用等)①文化体育観光部長官は、大統領令で定める一定規模以上の博物館および美術館について、観覧客の安全と博物館・美術館資料の保存・管理等に必要なマニュアル(以下「安全管理マニュアル」という)を作成し、これを博物館および美術館を運営する者が活用できるようにしなければならない。
② 第1項による安全管理マニュアルの策定・活用等に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設 2023. 10. 31.]

第2章 国立博物館と国立美術館

第10条(設立と運営)①国家を代表する博物館と美術館として、文化体育観光部長官所属に国立中央博物館と国立現代美術館を置く。改正 2008. 2. 29.
②民俗資料の収集・保存・展示およびその体系的な調査・研究のために、文化体育観光部長官所属として国立民俗博物館を置く。改正2008.2.29.
③国立中央博物館は、第4条第1項の事業のほか、次の各号の業務を行う。改正2023.8.8.
1. 国内外の文化遺産の保存・管理
2. 国内外の博物館資料の体系的な保存・管理
3. 国内の他の博物館に対する指導・支援および業務協力
4. 国内博物館協力網の構成および運営
5. その他、国家を代表する博物館としての機能遂行に必要な業務
④文化体育観光部長官は、文化遺産の均衡的かつ効率的な収集・保存・調査・研究・展示および文化享受の均衡的な増進を図るために必要な場所に、国立中央博物館、国立民俗博物館又は国立現代美術館の地方博物館および地方美術館を設置することができる。この場合、文化体育観光部長官は、当該地方博物館および地方美術館が権域別に均衡的に設立されるようにしなければならない。改正 2008. 2. 29., 2025. 3. 25.
⑤国立現代美術館は、第4条第1項の事業のほか、第3項各号の業務を行う。この場合、各号の「博物館」は「美術館」とみなす。
⑥国立民俗博物館は、民俗に関し、第4条第1項の事業のほか、第3項各号の業務を行う。この場合、各号の「博物館」は「民俗博物館」とみなす。
⑦国立中央博物館と国立現代美術館および国立民俗博物館の組織と運営などに必要な事項は大統領令で定める。
⑧国立中央博物館には館長1名を置き、館長は政務職とする。

第11条(設立協議)①中央行政機関の長は、所管業務に関連して国立博物館または国立美術館を設立しようとするときは、あらかじめ文化体育観光部長官と協議しなければならない。改正 2008. 2. 29., 2025. 1. 31.
②第1項の協議に必要な事項は大統領令で定める。

第11条の2(国立博物館・美術館の設立妥当性事前評価)①第11条による設立協議を終えた中央行政機関の長は、第3条第1項第1号および同条第2項に基づく国立博物館・美術館の設立・運営計画を策定し、文化体育観光部長官から設立妥当性に関する事前評価を受けなければならない。
② 第1項による事前評価の手続、方法等に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設 2025. 1. 31.]

第3章 公立博物館と公立美術館

第12条(設立と運営)①地方自治体は、地域社会の博物館資料および美術館資料の購入・管理・保存・展示並びに地域文化の発展と地域住民の文化享受権の増進のために、大統領令で定める手続きと基準に従い、博物館と美術館を設立することができる。
②第1項による博物館および美術館の運営に必要な事項は、地方自治体の条例で定める。

第12条の2(設立協議)①地方自治体の長は、第12条第1項に基づき、第3条第1項第2号および同条第2項による公立博物館・美術館を設立しようとするときは、あらかじめ文化体育観光部長官と協議しなければならない。
② 第1項の協議に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設 2025. 1. 31.]
[従前の第12条の2は第12条の3に移動 2025. 1. 31.]

第12条の3(公立博物館・美術館の設立妥当性事前検討および事前評価)① 第12条の2に基づく設立協議を終えた特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事・特別自治道知事(以下「市・道知事」という)は、第3条第1項第2号および同条第2項に基づく公立博物館・美術館の設立・運営計画を策定し、自ら設立妥当性に関する事前検討を行わなければならない。
② 第12条の2に基づく設立協議を終えた市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう)は、第3条第1項第2号および同条第2項に基づく公立博物館・美術館の設立・運営計画を策定し、市・道知事から設立妥当性に関する事前評価を受けなければならない。
③ 第1項による事前検討および第2項による事前評価の手続き、方法等に必要な事項は、大統領令で定める。
[全文改正 2025. 1. 31.]
[第12条の2より移動 2025.1.31.]

第4章 私立博物館と私立美術館

第13条(設立と育成)①法人・団体または個人は博物館と美術館を設立することができる。改正2007.7.27.
②国または地方自治体は、第1項による博物館および美術館の設立を支援し、文化遺産の保存・継承および暢達と文化享受を促進する文化基盤施設として支援・育成しなければならない。
③私立博物館および私立美術館は、第1条および第2条に基づく目的と機能に合致するよう設立・運営しなければならない。

第5章 大学博物館と大学美術館

第14条(設立と運営)①「高等教育法」に基づき設立された学校または他の法律に基づき設立された大学教育課程の教育機関は、教育支援施設として大学博物館と大学美術館を設立することができる。
②大学博物館および大学美術館は、大学の重要な教育支援施設として評価されなければならない。
③大学博物館および大学美術館は、博物館資料や美術館資料を効率的に保存・管理し、教育・学術資料として活用できるよう支援・育成されなければならない。

第15条(業務)大学博物館および大学美術館は、第4条第1項の事業のほか、次の各号の業務を行う。
1. 教授および学生の研究および教育活動に必要な博物館資料又は美術館資料の収集・整理・管理・保存および展示
2. 博物館資料や美術館資料の学術的な調査・研究
3. 教育課程に対する効率的な支援
4. 地域文化活動および社会文化教育に対する支援
5. 国・公立博物館および美術館、その他の博物館および美術館との交流・協力
6. 博物館および美術館利用の体系的な指導
7. その他、教育支援施設としての機能遂行に必要な業務

第6章 登録

第16条(登録等)①博物館および美術館を設立・運営しようとする者は、その設立目的を達成するために必要な学芸士および 博物館資料又は美術館資料および施設を備え、大統領令で定めるところにより、国立博物館および美術館は文化体育観光部長官に、公立博物館および美術館は、市・道知事又は「地方自治法」第198条に基づくソウル特別市・広域市および特別自治市を除く人口50万以上の大都市の市長(以下「大都市市長」という)に登録しなければならない。ただし、私立・大学博物館および美術館は、市・道知事又は大都市市長に登録することができる。改正 2009. 3. 5., 2016. 5. 29., 2020. 2. 18., 2021. 1. 12., 2025. 1. 31.
②第1項に基づき登録しようとする者(以下「申請人」という)は、大統領令で定める要件を備え、開館前までに登録申請を行わなければならない。改正2016.5.29.
③文化体育観光部長官、市・道知事又は大都市の市長は、第2項による登録申請を受けた場合、申請日から40日以内に登録審議を経てその結果を申請人に通知しなければならない。改正2016.5.29.,2020.2.18.
④ 第3項による登録、審議方法および手続等に必要な事項は、大統領令で定める。 新設 2016. 5. 29.

第17条(登録証と登録表示)①文化体育観光部長官、市・道知事または大都市の市長は、第16条第3項に基づく登録審議の結果が決定されたときは、博物館または美術館登録原簿に必要な事項を記載し、申請人に文化体育観光部令で定める方法に従い博物館登録証または美術館登録証(以下「登録証」という)を発行しなければならない。改正 2016. 5. 29., 2020. 2. 18.
②登録証を受けた博物館または美術館(以下「登録博物館・美術館」という)は、国民の博物館・美術館利用の便宜を図るため、大統領令で定めるところにより、屋外看板、各種文書、広報物、博物館・美術館ホームページなどに登録表示をしなければならない。改正2016.5.29.

第17条の2(変更登録)①登録博物館・美術館は、登録事項に変更が生じた場合、大統領令で定める方法に従い、文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長に対し、遅滞なく変更登録を申請しなければならない。改正 2020. 2. 18.
② 第1項による変更登録の許可範囲および手続等に必要な事項は、大統領令で定める。
③ 文化体育観光部長官、市・道知事又は大都市の市長は、第1項および第2項による変更登録の際に、変更事項が大統領令で定める登録要件を満たさない場合又は第2項による許可範囲および手続を守らない場合には、第28条に基づき是正を要求しなければならない。 改正 2020. 2. 18.
[本条新設 2016. 5. 29.]

第17条の3(登録事実の通知)市・道知事または大都市の市長は、新たに登録または変更登録した博物館や美術館が発生した場合、毎半期ごとにその登録または変更登録の事実を文化体育観光部長官に通知しなければならない。改正 2020. 2. 18.
[本条新設 2016. 5. 29.]

第18条(私立博物館・私立美術館の設立計画の承認等)①市・道知事又は大都市市長は、私立博物館又は私立美術館を設立しようとする者の申請があつたときは、大統領令で定めるところにより、博物館又は美術館の設立計画を承認することができる。改正 2020. 2. 18.
②第1項に基づき設立計画の承認を受けた者が、その設立計画のうち大統領令で定める重要な事項を変更しようとするときは、市・道知事または大都市市長の変更承認を受けなければならない。改正2020.2.18.
③市・道知事又は大都市の市長は、第1項および第2項に基づき設立計画を承認し、又は変更承認しようとするときは、あらかじめ第20条第1項各号に該当する事項の所管行政機関の長と協議しなければならない。改正2020.2.18.
④市・道知事または大都市の市長は、第1項に基づき設立計画の承認を受けた者の事業推進実績が極めて不良であるときは、大統領令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。改正 2020. 2. 18.
⑤市・道知事または大都市市長は、第1項・第2項および第4項に基づき設立計画を承認または変更承認し、もしくは承認を取り消したときは、遅滞なく第3項による協議機関または利害関係のある者にその事実を通知しなければならない。 改正 2020. 2. 18.

第19条(遊休空間の活用)①地方自治体の長は、その所有の遊休不動産又は建物を「公有財産および物品管理法」で定める方法に従い、博物館、美術館又は文化の家等の地域文化空間へ用途変更して活用することができる。改正2016.5.29.
②地方自治体の長は、博物館、美術館又は文化の家等を設立・運営しようとする者が第1項による遊休不動産又は建物の貸与を請求した場合、有償又は無償で貸与することができる。ただし、第1項の遊休不動産又は建物の中の廃校施設については、「廃校財産の活用促進のための特別法」で定める通りとする。改正 2016. 5. 29., 2023. 8. 8.

第20条(他の法律との関係)①市・道知事または大都市の市長が第18条第1項および第2項に基づき私立博物館または私立美術館の設立計画を承認し、または変更承認する場合、同条第3項に基づき次の各号のいずれかに該当する事項について所管行政機関の長と協議したときは、これに該当する許可・認可・指定を受けたものとし、または届出や協議(以下この条において「許可・認可等」という)を行ったものとみなす。改正 2008. 3. 21., 2009. 6. 9., 2010. 5. 31., 2014. 1. 14., 2020. 2. 18., 2022. 12. 27.
1. 「国土の計画および利用に関する法律」第56条第1項第1号および第2号に基づく開発行為の許可、同法第86条に基づく都市計画施設事業施行者の指定、同法第88条に基づく実施計画の認可
2. 「道路法」第36条に基づく道路工事の実施または維持の許可、同法第61条に基づく道路の占用許可
3. 「水道法」第52条に基づく専用上水道の認可
4. 「下水道法」第16条に基づく公共下水道に関する工事または維持の許可
5. 「農地法」第34条に基づく農地転用の許可および協議
6. 「山地管理法」第14条および第15条に基づく山地転用許可と山地転用届出、同法第15条の2に基づく山地一時使用許可・届出、「森林資源の造成および管理に関する法律」第36条第1項・第5項に基づく立木・伐採等の許可・届出および「森林保護法」第9条第1項および第2項第1号・第2号に基づく森林保護区域(森林遺伝資源保護区域を除く)における行為の許可・届出並びに同法第11条第1項第1号に基づく森林保護区域の指定解除
②第18条第1項に基づき私立博物館または私立美術館の設立計画の承認を受けた者が、その承認内容を他の目的のために用途変更した場合、または第22条に基づき閉館届を提出した場合、もしくは第29条に基づき登録が取り消された場合には、第1項各号の許可または認可は取り消されたものとみなす。改正 2016. 5. 29.
③第1項に基づき所管行政機関の長が協議に応じる場合、関連法令で定める当該許可・認可等の基準に違反して協議に応じることはできない。

第7章 管理と運営・支援 < 改正2016.5.29.

第21条(開館)第16条第1項に基づき登録した博物館または美術館は、年間文化体育観光部令で定める日数以上、一般公衆が利用できるよう開放しなければならない。改正 2008. 2. 29.

第22条(閉館届出)①登録した博物館または美術館を運営する者が博物館または美術館を閉館しようとするときは、博物館または美術館の施設および資料の処理計画を添付し、大統領令で定めるところにより文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長に届け出なければならない。改正 2009. 3. 5., 2017. 11. 28., 2020. 2. 18.
② 文化体育観光部長官、市・道知事または大都市の市長は、第1項による申告を受けた日から14日以内に、申告受理の可否を申告者に通知しなければならない。新設 2018.10.16., 2020.2.18.
③ 文化体育観光部長官、市・道知事又は大都市の市長が第2項で定める期間内に、届出受理の可否又は苦情処理関連法令に基づく処理期間の延長を届出人に通知しない場合、その期間(苦情処理関連法令に基づき処理期間が延長又は再延長された場合には、当該処理期間をいう)が終了した日の翌日に届出を受理したものとみなす。新設 2018. 10. 16., 2020. 2. 18.
④文化体育観光部長官、市・道知事又は大都市の市長は、第1項に基づき届出を受けた場合(第3項に基づき届出を受理したものとみなす場合を含む)には、その登録を取り消さなければならない。改正 2009. 3. 5., 2018. 10. 16., 2020. 2. 18.

第23条(資料の譲渡等)①博物館又は美術館は、相互に博物館資料又は美術館資料を交換・譲渡(譲渡)又は 貸与し、又はその資料の保管を委託することができる。
②国又は地方公共団体は、博物館資料又は美術館資料として活用できる資料を、「国有財産法」、「地方財政法」又は「物品管理法」に基づき、博物館又は美術館に無償又は有償で譲渡・貸与し、又はその資料の保管を委託することができる。
③博物館または美術館は、第2項に基づき博物館資料または美術館資料を貸与された場合、または保管を委託された場合には、善良な管理者の注意義務を尽くさなければならない。
④国または地方公共団体は、第2項に基づき資料の保管を委託する場合、予算の範囲内でその保存・処理および管理に必要な経費を支援することができる。

第24条(経費補助等)①国又は地方公共団体は、第18条第1項に基づき私立博物館又は私立美術館の設立計画の承認を受けた者に対しては設立に必要な経費を、登録された博物館又は美術館に対しては運営に必要な経費を、予算の範囲内でそれぞれ補助することができる。
②政府は、国営輸送機関による博物館資料や美術館資料の輸送に関し、運賃その他の料金を割引または減免することができる。
③他の法律に基づき設立または運営に必要な経費等の支援を受けている施設については、第1項または第2項による支援を行わないことができる。新設 2009. 3. 5.

第25条(観覧料と利用料)①博物館や美術館は、観覧料、その他博物館資料や美術館資料の利用に対する対価を受け取ることができる。
②公立博物館または公立美術館の観覧料、その他博物館資料または美術館資料の利用に対する対価は、地方自治体の条例で定める。

第8章 評価と指導・監督 < 改正 2016. 5. 29.

第26条(博物館および美術館の評価認証)①文化体育観光部長官は、博物館および美術館の運営の質的水準を向上させるため、第16条に基づき登録後3年が経過した国・公立博物館および美術館に対して評価を実施しなければならない。
②文化体育観光部長官は、第1項による評価結果を大統領令で定めるところにより公表し、関係行政機関の長に対し、行政機関評価に反映するよう協力要請することができる。
③文化体育観光部長官は、第1項による評価結果に基づき、優れた博物館および美術館を認証することができる。
④ 文化体育観光部長官は、第3項に基づく認証博物館又は美術館(以下「認証博物館・美術館」という)に対し、文化体育観光部令で定めるところにより認証書を発行し、認証事実等を公表しなければならない。
⑤ 第1項、第3項および第4項に基づく評価の実施、評価認証の基準・手順および方法並びに認証の有効期間、認証表示等に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設 2016. 5. 29.]
[従前第26条は第28条へ移動 2016. 5. 29.]

第27条(認証博物館・美術館の評価認証取消)①文化体育観光部長官は、第26条第3項に基づく認証博物館・美術館が次の各号のいずれかに該当する場合、認証を取り消すことができる。
1. 虚偽又は不正な方法により評価認証を受けた場合
2. 第29条第1項に基づく登録取消および第22条に基づく閉館届を受けた場合
3. その他、認証資格を維持することが困難であると文化体育観光大臣が認める場合
② 文化体育観光部長官は、第1項に基づき認証を取り消した場合には、その事実を公表しなければならない。
[本条新設 2016. 5. 29.]
[従前の第27条は第29条に移動 2016. 5. 29.]

第28条(是正要求と定款)①文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、博物館や美術館がその施設と管理・運営に関してこの法律や設立目的を違反した場合、是正を要求することができる。改正2009.3.5.,2020.2. 18.
②第1項による是正要求を受けた博物館または美術館は、正当な事由がない限りこれに従わなければならない。改正2023.8.8.
③文化体育観光部長官、市・道知事または大都市の市長は、第1項に基づき是正要求を受けた博物館または美術館が正当な事由なくこれに従わない場合、6か月以内の期間を定めて休館を命ずることができる。改正 2009. 3. 5., 2020. 2. 18.
④文化体育観光部長官、市・道知事又は大都市の市長は、第1項による是正要求のために必要と認めるときは、その施設および管理・運営に関する資料を提出させることができる。改正 2009. 3. 5., 2020. 2. 18.
[第26条から移動、従前の第28条は第30条へ移動 2016. 5. 29.]

第29条(登録取消)①文化体育観光部長官、市・道知事又は大都市の市長は、登録した博物館又は美術館が次の各号のいずれかに該当する場合、その登録を取り消すことができる。ただし、天災地変その他のやむを得ない事由により第3号に該当することとなった場合において、6か月以内にその事由が解消されたときは、この限りではない。改正 2009. 3. 5., 2016. 5. 29., 2020. 2. 18.
1. 詐欺その他の不正な方法により登録をした場合
2. 第17条の2に基づく変更登録を行わなかった場合
3. 第16条第2項に基づく登録要件を維持できず、第4条に基づく事業を実施できないと認められる場合
4. 第21条に違反し、第28条第1項に基づく是正要求を受けたにもかかわらずこれに従わなかった場合
5. 第28条第3項に基づく定款命令を受けたにもかかわらず、博物館または美術館の定款を変更しない場合
6. その他、この法律に基づく博物館または美術館の設立目的を違反して博物館資料または美術館資料を取得・あっせん・仲介・管理した場合
②第1項に基づき登録が取り消された場合、当該博物館または美術館の代表者は7日以内に登録証を文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長に返納しなければならない。改正 2009. 3. 5., 2020. 2. 18.
③第1項により博物館または美術館の登録が取り消された場合、取り消された日から2年以内に取り消された登録事項を再登録することはできない。
[第27条より移動、従前の第29条は第31条へ移動 2016. 5. 29.]

第30条(報告)①第16条に基づき登録した国立博物館および美術館の長、市・道知事又は大都市の市長は、毎年、大統領令で定める方法に従い、当該国立博物館および美術館又は管轄登録博物館および美術館の管理・運営、観覧料および利用料、指導・監督状況等の運営状況を翌年1月20日までに文化体育観光部長官に報告しなければならない。改正 2008. 2. 29., 2009. 3. 5., 2020. 2. 18.
②市・道知事または大都市の市長は、第16条に基づく博物館・美術館の登録または第22条第4項もしくは第29条第1項に基づく登録取消の処分をしたときは、その処分をした日から7日以内に文化体育観光部長官にその事実を報告しなければならない。改正 2008. 2. 29., 2016. 5. 29., 2018. 10. 16., 2020. 2. 18.
[第28条より移動、従前の第30条は第32条へ移動 2016. 5. 29.]

第31条(聴聞)文化体育観光部長官、市・道知事又は大都市の市長は、次の各号のいずれかに該当する処分を行う場合には、聴聞を行わなければならない。改正 2009. 3. 5., 2016. 5. 29., 2019. 11. 26., 2020. 2. 18.
1. 第6条の2に基づく資格取消
2. 第18条第4項に基づく設立計画の承認取消
3. 第28条第3項に基づく定款命令
4. 第29条第1項に基づく登録取消
[第29条から移動、従前の第31条は第33条へ移動 2016. 5. 29.]

第9章 運営諮問・協力等 <新設 2016. 5. 29>.

第32条(重要事項の諮問)①文化体育観光部長官は、次に掲げる事項について必要な場合、「文化財の保存および活用に関する法律」第8条に基づき設置された文化財委員会に諮問することができる。改正 2008. 2. 29., 2013. 12. 30., 2023. 6. 20., 2023. 8. 8.
1. 基本計画の策定に関する事項
2. 第11条に基づく関係中央行政機関の長との協議に関する事項
3. その他、博物館又は美術館の振興に関し助言の必要性が認められる事項
②市・道知事又は大都市の市長は、次の各号の事項について、「文化財の保存および活用に関する法律」第71条第1項に基づき設置された市・道文化財委員会に諮問したり、第34条第1項に基づき設立された博物館協会又は美術館協会に諮問することができる。改正 2013. 12. 30., 2016. 5. 29., 2020. 2. 18., 2023. 6. 20., 2023. 8. 8.
1. 施行計画の策定に関する事項
2. 博物館または美術館の登録およびその取消に関する事項
3. 第18条に基づく私立博物館または私立美術館の設立計画の承認に関する事項
4. 私立博物館または私立美術館に対する支援の方向および支援事業の評価に関する事項
5. その他、博物館または美術館の振興に関し助言の必要性が認められる事項
[第30条から移動、従前の第32条は第34条へ移動 2016. 5. 29.]

第33条(博物館・美術館協力網)①文化体育観光部長官は、博物館又は美術館に関する資料の効率的な流通・管理および利用並びに各種博物館又は美術館の相互協力を図るための協力体制として、次に掲げる機能を行う博物館・美術館協力網(以下「協力網」という)を構成する。改正2008.2.29.
1. コンピュータ情報システムによる情報および資料の流通
2. 博物館資料や美術館資料の整理、情報処理および施設等の標準化
3. 統合データベースの構築、相互貸出体制の整備など、博物館や美術館の運営の情報化・効率化
4. その他、博物館や美術館の相互協力に関する事項
②博物館や美術館は、その設立目的を達成するため、「地方文化院振興法」、「図書館法」および「文化芸術振興法」に基づき設立された文化院・図書館・文化芸術会館などの他の文化施設と協力しなければならない。
③協力網の組織および運営に必要な事項は、大統領令で定める。
[第31条から移動、従前の第33条は第35条へ移動 2016. 5. 29.]

第34条(協会)①文化体育観光部長官は、博物館又は美術館に関する情報資料の交換と業務協力、博物館や美術館の管理・運営等に関する研究、外国の博物館や美術館との交流、その他博物館や美術館従事者の資質向上のために必要な場合、博物館協会又は美術館協会(以下「協会」という)の法人設立をそれぞれ許可することができる。改正 2007. 7. 27., 2008. 2. 29.
②国は、第1項による協会の運営に必要な経費を補助することができる。
③協会については、この法律に規定されたもののほか、「民法」中の社団法人に関する規定を準用する。
[第32条から移動 2016. 5. 29.]

第35条(国立博物館文化財団の設立)①政府は、文化遺産の保存・継承および利用促進並びに国民の文化享受の増進のために、国立博物館文化財団(以下「文化財団」という)を設立する。
②文化財団は法人とする。
③文化財団には、定款で定める方法により、役員および必要な職員を置く。
④文化財団は、次の各号の事業を行う。
1. 国立博物館公演場の運営
2. 文化芸術創作物の開発・普及
3. 文化観光商品の開発・制作および普及
4. 文化商品店、飲食店舗、その他の利便施設などの運営
5. 国、地方自治体および公共機関等から委託を受けた事業
6. その他文化財団の設立目的に必要な事業
⑤文化財団については、この法律で定めるものを除き、「民法」の財団法人に関する規定を準用する。
⑥ 政府は、予算の範囲内で、文化財団の事業および運営に必要な財政上の支援を行うことができる。
⑦ 政府は、文化財団の事業のために必要と認める場合、「国有財産法」にかかわらず、国有財産を文化財団に無償で貸与し、又は使用・収益させることができる。
[本条新設 2010. 6. 10.]
[第33条から移動 2016. 5. 29.]
以下、附則を省略

「韓国の博物館美術館法」に戻る


トップページ東京農業大学博物館情報学研究室(オホーツクキャンパス)宇仁義和個人ページ
北野生涯教育振興会助成研究 Copyright (C) 2025 宇仁義和 unisan@m5.dion.ne.jp