博物館および美術館振興法|地方における生涯教育で学芸員制度が果たしてきた機能と役割の検証―韓国との比較から

博物館および美術館振興法(略称:博物館美術館法)

博物館および美術館振興法の全文

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博物館および美術館振興法施行令の条文
博物館および美術館振興法施行規則の条文

博物館および美術館振興法(略称:博物館美術館法)
[施行2022.7.19.] [法律第18772号 2022.1.18 一部改正]
文化体育観光部(文化基盤課) 044-203-2649

第1章 総則
第1条(目的)この法律は、博物館と美術館の設立と運営に必要な事項を規定し、博物館と美術館を健全に育成することにより、文化・芸術・学問の発展と一般公衆の文化享有および生涯教育増進に資することを目的とする。<改正 2016. 2. 3.>

第2条(定義)この法律で使用する用語の意味は、次のとおりである。 <改正 2007. 7. 27., 2009. 3. 5., 2016. 2. 3.>
1. 「博物館」とは文化・芸術・学問の発展と一般公衆の文化享有および生涯教育増進に資するために、歴史・考古・人類・民俗・芸術・動物・植物・鉱物・科学・技術・産業等に関する資料を収集・管理・保存・調査・研究・展示・教育する施設をいう。
2. 「美術館」とは文化・芸術の発展と一般公衆の文化享有および生涯教育増進に資するために博物館の中で特に書画・彫刻・工芸・建築・写真など美術に関する資料を、収集・管理・保存・調査・研究・展示・教育する施設をいう。
3. 「博物館資料」とは、博物館が収集・管理・保存・調査・研究・展示する、歴史・考古・人類・民俗・芸術・動物・植物・鉱物・科学・技術・産業などに関する人間と環境の有形的・無形的証拠物として、学問的・芸術的価値のある資料のうち大統領令で定める基準に適合することをいう。
4. 「美術館資料」とは、美術館が収集・管理・保存・調査・研究・展示する芸術に関する資料として、学問的・芸術的価値のある資料をいう。

第3条(博物館・美術館の区分)①博物館は、その設立・運営主体により次のように区分する。
1. 国立博物館:国家が設立・運営する博物館
2. 公立博物館:地方自治体が設立・運営する博物館
3. 私立博物館:「民法」、「商法」、その他の特別法により設立された法人・団体または個人が設立・運営する博物館
4. 大学博物館:「高等教育法」により設立された学校や他の法律により設立された大学教育課程の教育機関が設立・運営する博物館
②美術館は、その設立・運営主体により国立美術館、公立美術館、私立美術館、大学美術館に区分するが、その設立・運営の主体に関しては、第1項各号を準用する。

第4条(事業)①博物館は、次の各号の事業を遂行する。 <改正 2007. 7. 27., 2016. 2. 3.>
1. 博物館資料の収集・管理・保存・展示
2. 博物館資料に関する教育および専門的・学術的な調査・研究
3. 博物館資料の保存と展示等に関する技術的な調査・研究
4. 博物館資料に関する講演会・講習会・映写会・研究会・展覧会・展示会・発表会・鑑賞会・探査会・踏査など各種行事の開催
5. 博物館資料に関する複製と各種刊行物の製作と配布
6. 国内外の他の博物館および美術館との博物館資料・美術館資料・刊行物・プログラムと情報の交換、博物館・美術館学芸士交流などの有機的な協力
6の2. 生涯教育関連イベントの主催または奨励
7. その他博物館の設立目的を達成するために必要な事業等
②美術館事業に関しては、第1項を準用する。 この場合、第1号から第5号までの規定のうち「博物館資料」は「美術館資料」とみなされ、第6号および第7号のうち「博物館」は「美術館」とみなされる。

第5条(適用範囲)この法律は、資料館、史料館、遺物館、展示場、展示館、郷土館、教育館、文書館、記念館、保存所、民俗館、民俗村、文化館、芸術館、文化の家、野外展示公園および同様の名称と機能を有する文化施設のうち大統領令で定めるところにより、文化体育観光部長官が認める施設についても適用する。ただし、他の法律により登録した施設は除く。 <改正 2008. 2. 29., 2009. 3. 5.>

第6条(博物館・美術館学芸士)①博物館と美術館は、大統領令で定めるところにより、第4条による博物館・美術館事業を担当する博物館・美術館学芸士(以下「学芸士」という。)を置くことができる。
②学芸士は、1学芸士、2級正学芸士、3級正学芸士および準学芸士に区分し、その資格制度の施行方法および手続等に必要な事項は、大統領令で定める。
③第2項による学芸士資格を取得しようとする者は、学芸士業務の遂行に係る実務経歴など大統領令で定める資格要件を備え、文化体育観光部長官に資格要件の審査と資格証の発行を申請しなければならず、文化体育観光部長官は、申請人の資格要件を審査し、当該資格要件を備えた人に資格証を発行しなければならない。この場合、準学芸士資格を取得しようとする者は、文化体育観光部長官が行う準学芸士試験に合格しなければならない。 <新設 2013. 12. 30., 2019. 11. 26.>
④第3項による準学芸士試験に受験しようとする者は、文化体育観光部令で定めるところにより、受験手数料を納付しなければならない。 <新設 2013. 12. 30.>
⑤学芸士は、国際博物館会議の倫理綱領と国際条約を守らなければならない。 <改正 2013. 12. 30.>

第6条の2(資格取消) 文化体育観光部長官は、第6条第3項により資格証を発行された者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を取り消さなければならない。
1. 偽またはその他の不正な方法で資格を取得した場合
2. 第6条第3項により発行された資格証を他人に貸与した場合
[本条新設 2019. 11. 26.]
第7条(運営委員会)①第16条により登録した国・公立の博物館と美術館(各地方分館を含む)は、専門性向上と公共施設物としての効率的な運営および経営合理化のためにその博物館や美術館に運営委員会を置く。
②運営委員会の構成および運営に必要な事項は、大統領令で定める。

第8条(財産の寄付等)①「民法」、「商法」、その他の特別法により設立された法人・団体および個人は、博物館や美術館施設の設置、博物館資料または美術館資料の拡充など、博物館や美術館の 設立・運営を支援するために金銭や不動産、博物館または美術館所蔵品として価値のある財産(以下「寄贈品」という)を博物館や美術館に寄付または寄贈(以下「寄付等」という)することができる。 <改正 2013. 12. 30., 2016. 5. 29.>
②博物館または美術館の長が寄贈品を寄贈されようとする場合には、受贈審議委員会を置いて受贈可否を決定しなければならない。 <新設 2016. 5. 29.>
③国立博物館または美術館の長は、第1項による法人・団体および個人が当該博物館または美術館に寄贈品を寄贈して鑑定評価を申請した場合、寄贈遺物鑑定評価委員会を置いて鑑定評価をすることができる。 <新設 2016. 5. 29.>
④受証審議委員会および寄贈遺物鑑定評価委員会の構成、運営その他必要な事項は、大統領令で定める。 <新設 2016. 5. 29.>
⑤国家または地方自治団体が設立した博物館や美術館は、第1項の規定による寄付等があるときは、「寄付金品の募集および使用に関する法律」にかかわらずこれを受け付けることができる。 <新設 2013. 12. 30., 2016. 5. 29.>
⑥文化体育観光部長官は、第1項による寄付等に著しい功労がある者に対して授賞をしたり、「賞勲法」により叙勲を推薦することができ、受贈した博物館・美術館の長は寄贈品に対する展示会開催などの礼遇ができる。 <新設2020.6.9.>
⑦第1項および第5項による寄付等の手続、管理・運営方法等は、文化体育観光部令で定める。 <新設 2016. 5. 29., 2020. 6. 9.>
[タイトル改正 2016. 5. 29.]

第9条(博物館および美術館振興施策の樹立)①文化体育観光部長官は、国・公・私立博物館および美術館の拡充、地域の核心文化施設としての支援・育成、学芸士養成など博物館および美術館振興のための基本施策を樹立・施行しなければならない。 <改正 2008. 2. 29.>
②国立博物館と国立美術館を設立・運営する中央行政機関の長は、第1項による基本施策により所管博物館と美術館振興計画を樹立・施行しなければならない。
③地方自治団体の長は、第1項による基本施策により当該地方自治団体の博物館および美術館振興計画を樹立・施行しなければならない。

第9条の2(博物館および美術館資料収集等の原則)①博物館および美術館は、博物館・美術館資料のリストおよび資料の取得・変更・活用等に関する事項を誠実に記録し、これを継続的に管理しなければならない。
②博物館および美術館は、所蔵品の保存および管理のために適正な専門人材、収蔵および展示環境を設けなければならない。
③第1項による博物館・美術館の資料リストおよび記録方法等および第2項による博物館・美術館所蔵品の保存および管理に必要な事項は、文化体育観光部令で定める。
[本条新設 2017. 11. 28.]

第9条の3(博物館または美術館の障害者便宜性保障等)①博物館または美術館を設立・運営する者は、障害者が博物館または美術館を自由に利用できるように、障害の種類および程度、性別等の特性に応じた適切な便宜を提供するために努力しなければならない。この場合、博物館または美術館に障害者関連業務を専担する人材を置くことができる。
②博物館または美術館を設立・運営する者は、障害者が文化を享受できるよう適切なプログラムを運営・提供するために努力しなければならない。[本条新設 2022. 1. 18.]

第2章 国立博物館と国立美術館
第10条(設立と運営)①国家を代表する博物館と美術館で文化体育観光部長官所属で国立中央博物館と国立現代美術館を置く。 <改正 2008. 2. 29.>
②民俗資料の収集・保存・展示とその体系的な調査・研究のために文化体育観光部長官所属で国立民俗博物館を置く。 <改正 2008. 2. 29.>
③国立中央博物館は、第4条第1項の事業のほか、次の各号の業務を遂行する。
1. 国内外文化財の保存・管理
2. 国内外博物館資料の体系的な保存・管理
3. 国内の他の博物館に対する指導・支援および業務協力
4. 国内博物館協力網の構成および運営
5. その他国を代表する博物館としての機能遂行に必要な業務
④文化体育観光部長官は、文化遺産のバランスのとれた効率的な収集・保存・調査・研究・展示および文化享有のバランスの取れた推進を図るために必要な場所に国立中央博物館、国立民俗博物館または国立現代美術館の地方博物館および地方美術館 を置くことができる。 <改正 2008. 2. 29.>
⑤国立現代美術館は、第4条第1項の事業のほか、第3項各号の業務を遂行する。この場合、各号の「博物館」は「美術館」とみなす。
⑥国立民俗博物館は、民俗に関して第4条第1項の事業のほか、第3項各号の業務を遂行する。この場合、各号の「博物館」は「民俗博物館」とみなす。
⑦国立中央博物館と国立現代美術館および国立民俗博物館の組織および運営等に必要な事項は、大統領令で定める。
⑧国立中央博物館には館長1人を置き、館長は政務職とする。

第11条(設立協議)①中央行政機関の長は、所管業務に関連して国立博物館や国立美術館を設立するには、あらかじめ文化体育観光部長官と協議しなければならない。 <改正 2008. 2. 29.>
②第1項の協議に必要な事項は、大統領令で定める。

第3章 公立博物館と公立美術館
第12条(設立と運営)①地方自治団体は、地域社会の博物館資料および美術館資料の購入・管理・保存・展示および地域文化発展と地域住民の文化享有権増進のために大統領令で定める手続および基準により博物館と美術館を設立することができる。
②第1項による博物館および美術館運営に必要な事項は、地方自治団体の条例で定める。

第12条の2(公立博物館・公立美術館の設立妥当性事前評価)①地方自治団体の長が第3条第1項第2号および同条第2項による公立博物館・公立美術館を設立しようとする場合には、あらかじめ博物館・美術館設立・運営計画を樹立し、文化体育観光部長官から設立妥当性に関する事前評価(以下「事前評価」という)を受けなければならない。 <改正 2017. 11. 28.>
②事前評価の手続、方法等に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設 2016. 5. 29.]
[タイトル改正 2017. 11. 28.]

第4章 私立博物館と私立美術館
第13条(設立と育成)①法人・団体または個人は、博物館と美術館を設立することができる。 <改正 2007. 7. 27.>
②国家または地方自治団体は、第1項による博物館および美術館の設立を支援し、文化遺産の保存・継承および暢達と文化享有を増進する文化基盤施設として支援・育成しなければならない。
③私立博物館と私立美術館は、第1条および第2条による目的および機能に合うように設立・運営しなければならない。

第5章 大学博物館・大学美術館
第14条(設立と運営)①「高等教育法」により設立された学校や他の法律により設立された大学教育課程の教育機関は、教育支援施設として大学博物館と大学美術館を設立することができる。
②大学博物館と大学美術館は、大学の重要な教育支援施設として評価されなければならない。
③大学博物館と大学美術館は、博物館資料や美術館資料を効率的に保存・管理し、教育・学術資料として活用できるよう支援・育成されなければならない。

第15条(業務)大学博物館・大学美術館は、第4条第1項の事業のほか、次の各号の業務を遂行する。
教授と学生の研究と教育活動に必要な博物館資料や美術館資料の収集・整理・管理・保存および展示
2. 博物館資料や美術館資料の学術的な調査・研究
3. カリキュラムの効率的な支援
4. 地域文化活動と社会文化教育への支援
5. 国・公立博物館および美術館、他の博物館および美術館との交流・協力
6. 博物館および美術館利用の体系的指導
7. その他教育支援施設としての機能遂行に必要な業務

第6章 登録
第16条(登録等)①博物館と美術館を設立・運営しようとする者は、その設立目的を達成するために必要な学芸士と博物館資料または美術館資料および施設を備え、大統領令で定めるところにより、国立博物館および美術館は文化体育観光部長官に、公立博物館および美術館は、特別市長・広域市長・特別自治市・道知事・特別自治道知事(以下「市・道知事」という)または「地方自治法」第198条によるソウル特別市・広域市および特別自治市を除く人口 50万以上大都市の市長(以下「大都市市長」という)に登録しなければならない。ただし、私立・大学博物館および美術館は市・道知事または大都市市長に登録することができる。 <改正 2009. 3. 5., 2016. 5. 29., 2020. 2. 18., 2021. 1. 12.>
②第1項により登録しようとする者(以下「申請人」という)は、大統領令で定める要件を備え、開館前までに登録申請をしなければならない。 <改正 2016. 5. 29.>
③文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、第2項による登録申請を受けた場合、申請日から40日以内に登録審議を経てその結果を申請人に通知しなければならない。 <改正 2016. 5. 29., 2020. 2. 18.>
④第3項による登録、審議方法および手続等に必要な事項は、大統領令で定める。 <新設 2016. 5. 29.>

第17条(登録証と登録表示)①文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、第16条第3項による登録審の結果が決定されたときは、博物館または美術館登録原簿に必要な事項を記載し、申請人に文化体育観光部令で定めるところにより博物館登録証または美術館登録証(以下「登録証」という)を発行しなければならない。 <改正 2016. 5. 29., 2020. 2. 18.>
②登録証を受けた博物館または美術館(以下「登録博物館・美術館」という)は、国民の博物館・美術館利用便宜のために大統領令で定めるところにより、屋外看板、各種文書、広報物、博物館・美術館ホームページ等に登録表示をしなければならない。 <改正 2016. 5. 29.>

第17条の2(変更登録)①登録博物館・美術館は、登録事項に変更が発生した場合、大統領令で定めるところにより、文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長に遅滞なく変更登録を申請しなければならない。 <改正 2020. 2. 18.>
②第1項による変更登録の許容範囲および手続等に必要な事項は、大統領令で定める。
③文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、第1項および第2項による変更登録時に変更事項が大統領令で定める登録要件を満たさない、または第2項による許容範囲および手続を守らない場合には、第28条により是正要求をしなければならない。 <改正 2020. 2. 18.>
[本条新設 2016. 5. 29.]

第17条の3(登録事実の通知)市・道知事または大都市市長は、新規に登録または変更登録した博物館または美術館が発生した場合に、毎半期ごとにその登録または変更登録事実を文化体育観光部長官に通知しなければならない。 <改正 2020. 2. 18.>
[本条新設 2016. 5. 29.]

第18条(私立博物館・私立美術館の設立計画承認等)①市・道知事または大都市市長は、私立博物館または私立美術館を設立しようとする者が申請すれば、大統領令で定めるところにより博物館や美術館の設立計画を承認することができる。 <改正 2020. 2. 18.>
②第1項により設立計画の承認を受けた者がその設立計画中大統領令で定める重要な事項を変更するには、市・道知事または大都市市長の変更承認を受けなければならない。 <改正 2020. 2. 18.>
③市・道知事または大都市市長は、第1項および第2項により設立計画を承認または変更承認するには、あらかじめ第20条第1項各号該当事項の所管行政機関の長と協議しなければならない。 <改正 2020. 2. 18.>
④市・道知事または大都市市長は、第1項により設立計画の承認を受けた者の事業推進実績が極めて不良なときは、大統領令で定めるところによりその承認を取り消すことができる。 <改正 2020. 2. 18.>
⑤市・道知事または大都市市長は、第1項・第2項および第4項により設立計画を承認または変更承認または承認を取り消したときは、遅滞なく第3項による協議機関または利害関係のある者に その事実を知らなければならない。 <改正 2020. 2. 18.>

第19条(遊休空間活用)①地方自治団体の長は、その所有の遊休不動産または建物を「共有財産および物品管理法」に定めるところにより、博物館、美術館または文化の家など地域文化空間に用途変更して活用することができる。 <改正 2016. 5. 29.>
②地方自治団体の長は、博物館、美術館または文化の家等を設立・運営しようとする者が第1項による遊休不動産または建物を貸与することを要請すれば有償または無償で貸与することができる。ただし、第1項の遊休不動産または建物のうち廃校施設に関しては、「廃校財産の活用促進のための特別法」が定めるところによる。 <改正 2016. 5. 29.>

第20条(他の法律との関係)①市・道知事または大都市市長が第18条第1項および第2項により私立博物館または私立美術館設立計画を承認または変更承認する場合、同条第3項により次の各号のいずれかに該当する事項について所管行政機関の長と協議をしたときは、それに該当する許可・認可・指定を受けたり、申告や協議(以下、この条で「許可・認可等」という)をしたものと見る。 <改正 2008. 3. 21., 2009. 6. 9., 2010. 5. 31., 2014. 1. 14., 2020. 2. 18.>
1.「国土の計画および利用に関する法律」第56条第1項第1号および第2号による開発行為の許可、同法第86条による都市計画施設事業施行者の指定、同法第88条による実施計画の認可
2. 「道路法」第36条による道路工事施行または維持の許可、同法第61条による道路の占用許可
3. 「水道法」第52条による専用上水道の認可
4. 「下水道法」第16条による公共下水道に関する工事または維持の許可
5. 「農地法」第34条による農地専用の許可および協議
6. 「山地管理法」第14条および第15条による山地専用許可および山地専用申告、同法第15条の2による山地一時使用許可・申告、「山林資源の造成および管理に関する法律」第36 条第1項・第4項による立木・伐採等の許可・申告および「山林保護法」第9条第1項および第2項第1号・第2号による森林保護区域(山林遺伝資源保護区域は除く)における行為の許可・申告のような法第11条第1項第1号による森林保護区域の指定解除
②第18条第1項により私立博物館または私立美術館設立計画の承認を受けた者がその承認内容を他の目的で用途変更したときまたは第22条により閉館申告をしたり、第29条により登録が取り消された場合には第1項各号の許可または認可は取り消されたものとみなす。 <改正 2016. 5. 29.>
③第1項により所管行政機関の長が協議に応じるとき、関連法律で規定したその許可・認可等の基準に違反して協議に応じることができない。
[施行日:2023. 6. 28.] 第20条

第7章 管理と運営・支援 <改正 2016. 5. 29.>
第21条(開館)第16条第1項により登録した博物館または美術館は、年間文化体育観光部令で定めた日数以上一般公衆が利用できるように開放しなければならない。 <改正 2008. 2. 29.>
第22条(閉館申告)①登録した博物館や美術館を運営する者が博物館や美術館を閉館するには、博物館または美術館の施設および資料の処理計画を添付し、大統領令で定めるところにより文化体育観光部長官、市・道知事または大都市 市長に報告しなければならない。 <改正 2009. 3. 5., 2017. 11. 28., 2020. 2. 18.>
②文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、第1項の規定による届出を受けた日から14日以内に申告受理の可否を申告人に通知しなければならない。 <新設 2018. 10. 16., 2020. 2. 18.>
③文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長が第2項で定める期間内に申告受理の有無または苦情処理関連法令による処理期間の延長を申告人に通知しなければ、その期間(苦情処理関連法令にしたがって、処理期間が延長または再延長された場合には、当該処理期間をいう)が終了した日の翌日に申告を受理したものとみなす。 <新設 2018. 10. 16., 2020. 2. 18.>
④文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、第1項により申告を受けた場合(第3項により申告を受理したものとみなす場合を含む)には、その登録を取り消さなければならない。 <改正 2009. 3. 5., 2018. 10. 16., 2020. 2. 18.>

第23条(資料の譲渡等)①博物館や美術館は、相互間で博物館資料や美術館資料を交換・譲与または貸与したり、その資料の保管を委託することができる。
②国や地方自治団体は、博物館資料や美術館資料として活用できる資料を「国有財産法」、「地方財政法」または「物品管理法」により博物館や美術館に無償や有償で譲渡・貸与したり、その資料の保管を委託することができる。
③博物館または美術館は、第2項により博物館資料や美術館資料を貸与されたり、保管を委託された場合には、善良な管理者の注意義務を果たさなければならない。
④国や地方自治団体は、第2項により資料の保管を委託する場合には、予算の範囲でその保存・処理および管理に必要な経費を支援することができる。

第24条(経費補助等)①国や地方自治団体は、第18条第1項により私立博物館や私立美術館設立計画の承認を受けた者には、設立に必要な経費を、登録した博物館や美術館に対しては運営に必要費用は予算の範囲でそれぞれ支援することができる。
②政府は、国営輸送機関による博物館資料や美術館資料の輸送に関して、運賃またはその他の料金を割引または減免することができる。
③他の法律により設立または運営に必要な経費等の支援を受けている施設に対しては、第1項または第2項による支援をしないことができる。 <新設2009.3.5.>

第25条(観覧料と利用料)①博物館や美術館は観覧料、その他博物館資料や美術館資料の利用に対する対価を受けることができる。
②公立博物館や公立美術館の観覧料、その他に博物館資料や美術館資料の利用に対する対価は、地方自治団体の条例で定める。

第8章 評価と指導・監督 <改正 2016. 5. 29.>
第26条(博物館および美術館の評価認証)①文化体育観光部長官は、博物館および美術館の運営の質的水準を向上させるために第16条により登録した後3年が過ぎた国・公立博物館および美術館に対して評価を実施しなければならない。
②文化体育観光部長官は、第1項による評価結果を大統領令で定めるところにより公表し、関係行政機関の長に行政機関評価に反映するよう協調要請することができる。
③文化体育観光部長官は、第1項による評価結果に基づいて優れた博物館および美術館を認証することができる。
④文化体育観光部長官は、第3項による認証博物館または美術館(以下「認証博物館・美術館」という)に対して文化体育観光部令で定めるところにより、証明書を発行し、認証事実等を公表しなければならない。
⑤第1項、第3項および第4項による評価実施、評価認証の基準・手続および方法および認証有効期間、認証表示等に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設 2016. 5. 29.][従前第26条は第28条に移動<2016. 5. 29.>]

第27条(認証博物館・美術館の評価認証取り消し)①文化体育観光部長官は、第26条第3項による認証博物館・美術館が次の各号のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
1. 偽または不正な方法で評価認証を受けた場合
2. 第29条第1項による登録の取り消しおよび第22条による閉館申告を受けた場合
3. その他に認証資格を維持しにくいと文化体育観光部長官が認める場合
②文化体育観光部長官は、第1項により認証を取り消した場合には、その事実を公表しなければならない。
[本条新設 2016. 5. 29.]
[従前第27条は第29条に移動<2016. 5. 29.>]

第28条(是正要求と定款)①文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、博物館や美術館がその施設と管理・運営に関してこの法律や設立目的に違反すれば是正することを要求することができる。 <改正 2009. 3. 5., 2020. 2. 18.>
②第1項による是正要求を受けた博物館や美術館は、正当な事由がない限りこれに従わなければならない。
③文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、第1項により是正要求を受けた博物館や美術館が正当な事由なくこれに従わなければ、6ヶ月以内の期間を定めて定館を命じることができる。 <改正 2009. 3. 5., 2020. 2. 18.>
④文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、第1項による是正要求のために必要であると認めると、その施設と管理・運営に関する資料を提出させることができる。 <改正 2009. 3. 5., 2020. 2. 18.>
[第26条から移動、従前第28条は第30条に移動<2016. 5. 29.>]

第29条(登録取消)①文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、登録した博物館または美術館が次の各号のいずれかに該当すれば、その登録を取り消すことができる。ただし、天災地変またはその他のやむを得ない事由で第3号に該当することになった場合、6ヶ月以内にその事由が解消されたときは、この限りでない。 <改正 2009. 3. 5., 2016. 5. 29., 2020. 2. 18.>
1. 詐欺やその他の不正な方法で登録をした場合
2. 第17条の2による変更登録をしなかった場合
3. 第16条第2項による登録要件を維持できず、第4条による事業を遂行できないと認められる場合
4. 第21条に違反して第28条第1項による是正要求を受けてもこれに従わない場合
5. 第28条第3項による定款命令を受けても博物館や美術館の定款をしなかった場合
6. その他、この法律による博物館や美術館の設立目的に違反して博物館資料や美術館資料を取得・斡旋・仲介・管理した場合
②第1項により登録が取り消された場合に、その博物館または美術館の代表者は、7日以内に登録証を文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長に返却しなければならない。 <改正 2009. 3. 5., 2020. 2. 18.>
③第1項により博物館または美術館の登録が取り消されると、取り消された日から2年以内に取り消された登録事項を再登録することができない。
[第27条から移動、従前第29条は第31条に移動<2016. 5. 29.>]

第30条(報告)①第16条により登録した国立博物館と美術館の長、市・道知事または大都市市長は、毎年大統領令で定めるところにより、当該国立博物館と美術館または管轄登録博物館と美術館の管理・運営、観覧料と利用料、指導・監督現況などの運営現況を翌年1月20日までに文化体育観光部長官に報告しなければならない。 <改正 2008. 2. 29., 2009. 3. 5., 2020. 2. 18.>
②市・道知事または大都市市長は、第16条による博物館・美術館の登録または第22条第4項または第29条第1項による登録取消の処分をすれば、その処分をした日から7日以内に文化体育観光部長官にその事実を報告しなければならない。 <改正 2008. 2. 29., 2016. 5. 29., 2018. 10. 16., 2020. 2. 18.>
[第28条から移動、従前第30条は第32条に移動<2016. 5. 29.>]

第31条(聴聞)文化体育観光部長官、市・道知事または大都市市長は、次の各号のいずれかに該当する処分をするには聴聞をしなければならない。 <改正 2009. 3. 5., 2016. 5. 29., 2019. 11. 26., 2020. 2. 18.>
1. 第6条の2による資格の取り消し
2. 第18条第4項による設立計画の承認の取り消し
3. 第28条第3項による定款命令
4. 第29条第1項による登録の取り消し
[第29条から移動、従前第31条は第33条に移動<2016. 5. 29.>]

第9章 運営諮問・協力等 <新設 2016. 5. 29.>
第32条(重要事項の諮問)①文化体育観光部長官は、次の各号の事項に関して必要な場合、「文化財保護法」第8条により設置された文化財委員会に諮問することができる。 <改正 2008. 2. 29., 2013. 12. 30.>
1. 第9条第1項による博物館と美術館振興のための基本施策
2. 第11条による関係中央行政機関の長との協議に関する事項
3. その他、博物館または美術館の振興について諮問する必要性があると認められる事項
②市・道知事または大都市市長は、次の各号の事項に関して「文化財保護法」第71条第1項により設置された市・都文化財委員会に諮問するか、または第34条第1項により設立された博物館協会または美術館協会に 諮問ができる。 <改正 2013. 12. 30., 2016. 5. 29., 2020. 2. 18.>
1. 第9条第3項による博物館および美術館振興計画
2. 博物館または美術館の登録およびその取り消しに関する事項
3. 第18条による私立博物館や私立美術館設立計画承認に関する事項
4. 私立博物館または私立美術館に対する支援の方向性および支援事業の評価に関する事項
5. その他、博物館または美術館の振興について諮問する必要性があると認められる事項
[第30条から移動、従前第32条は第34条に移動<2016. 5. 29.>]

第33条(博物館・美術館協力網)①文化体育観光部長官は、博物館または美術館に関する資料の効率的な流通・管理および利用と各種博物館または美術館の相互協力を図るための協力体制として次の各号の機能を遂行する博物館・美術館協力網(以下「協力網」という)を構成する。 <改正 2008. 2. 29.>
1. 計算情報体系による情報と資料の流通
2. 博物館資料や美術館資料の整理、情報処理および施設等の標準化
3. 統合データベースの構築、相互貸与体系の具備など博物館や美術館運営の情報化・効率化
4. その他に博物館や美術館の相互協力に関する事項
②博物館や美術館は、その設立目的を達成するために「地方文化院振興法」、「図書館法」および「文化芸術振興法」に従って設立された文化院・図書館・文化芸術会館など他の文化施設と協力しなければならない。
③協力網の組織と運営のために必要な事項は、大統領令で定める。
[第31条から移動、従前第33条は第35条に移動<2016. 5. 29.>]

第34条(協会)①文化体育観光部長官は、博物館または美術館に関する情報資料の交換と業務協力、博物館や美術館の管理・運営等に関する研究、外国の博物館や美術館との交流、その他博物館や美術館従事者の資質向上のために必要な場合、博物館協会または美術館協会(以下「協会」という)の法人設立をそれぞれ許可することができる。 <改正 2007. 7. 27., 2008. 2. 29.>
②国家は、第1項による協会の運営に必要な経費を補助することができる。
③協会に関しては、この法律に規定された以外は「民法」のうち社団法人の規定を準用する。
[第32条から移動<2016. 5. 29.>]

第35条(国立博物館文化財団の設立)①政府は、文化遺産の保存・継承および利用促進と国民の文化享有増進のために国立博物館文化財団(以下「文化財団」という)を設立する。
②文化財団は法人とする。
③文化財団には定款で定めるところにより役員と必要な職員を置く。
④文化財団は、次の各号の事業を行う。
1. 国立博物館公演場の運営
2. 文化芸術創作品開発・普及
3. 文化観光商品の開発と製作および普及
4. 文化商品店、飲食店、その他の便宜施設等の運営
5. 国、地方自治団体および公共機関等から委託された事業
6. その他文化財団の設立目的に必要な事業
⑤文化財団に関してこの法律で定めるものを除き、「民法」のうち財団法人に関する規定を準用する。
⑥政府は、予算の範囲で文化財団の事業と運営に必要な財政上の支援をすることができる。
⑦政府は、文化財団の事業のために必要であると認める場合、「国有財産法」にもかかわらず、国有財産を文化財団に無償で貸付したり、使用・収益させることができる。
[本条新設 2010. 6. 10.]
[第33条から移動<2016. 5. 29.>]

附則 <法律第18772号、2022. 1. 18.>
この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。

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