第1条 本学会に学会賞、奨励賞、技術賞、論文賞を設ける。

第2条 学会賞は、本学会の目的分野において特に顕著な研究業績をあげた者に授与する。

第3条 奨励賞は、本学会の目的分野において優れた研究をなし、今後さらに発展が期待される者に授与する。

第4条 技術賞は、本学会の目的分野における実用的技術の発展に貢献があると認められた個人または複数人の業績に対し授与する。

第5条 論文賞は、特に優秀な論文を日本食品保蔵科学会誌に投稿した者に授与する。

第6条 学会賞、奨励賞、技術賞の候補者は理事ならびに評議員が推薦し、授賞選考委員会がこれを選考する。授賞選考委員会は、選考経過および選考理由を添え会長に報告し、理事会の承認を得て授賞者を決定する。 

条 論文賞の選考は編集委員会にて行い、選考経過および選考理由を添え会長に報告し、理事会の承認を得て授賞者を決定する。

第8条 授賞者には、表彰状および副賞を授与する。

第9条 授賞に要する費用は、本学会の経費および寄付金をもって当てる。

10条 本規定に定められていない授賞に関する事項は、理事会において定める。

付則  本規定は平成13518日から施行する。
     本規定の施行に伴い従前の日本食品保蔵科学会授賞規定は廃止する。
     本規定は平成1863日改正する。
     本規定は平成20516日改正する。


第1条 本学会に小原哲二郎記念功績賞、功労賞を設ける。

第2条 小原哲二郎記念功績賞は、本学会の発展に顕著な功績のあった者、または関連分野において国内的あるいは国際的に栄誉を受けた者に授与する。

第3条 功労賞は、本学会の発展に特に功労のあった者に授与する。

第4条 小原哲二郎記念功績賞の候補者は理事ならびに評議員が推薦し、授賞選考委員会がこれを選考する。授賞選考委員会は、選考経過および選考理由を添え会長に報告し、理事会の承認を得て授賞者を決定する。

第5条 功労賞の授賞者は、理事が推薦し、理事会の承認を得て決定する。

第6条 授賞者には、表彰状および副賞を授与する。

第7条 授賞に要する費用は、本学会の経費および寄付金をもって当てる。

第8条 本規定に定められていない授賞に関する事項は、理事会において 定める。

付則  本規定は平成13518日から施行する。
     本規定の施行に伴い従前の日本食品保蔵科学会授賞規定は廃止する。


第1条 本学会に産業技術功労賞を設ける。
第2条 産業技術功労賞は、本学会の目的分野において顕著な技術的貢献のあった企業及び断代に授与する。
第3条 産業技術功労賞候補企業及び団体は、理事が推薦し、理事会の承認を得て決定する。
第4条 授賞企業及び団体には表彰状を授与する。
第5条 授賞に要する費用は、本学会の経費及び寄付金をもって当てる。
第6条 本規定に定められていない授賞に関する事項は、理事会において定める。
付則  本規定は平成20年5月16日から施行する。


第1条 本学会にふるさと産業貢献賞を設ける。
第2条 ふるさと産業貢献賞は、本学会の目的分野において、地域産業の発展・活性化に対し、顕著な貢献又は今後貢献が期待される活動を行っている団体及び企業等で、本学会の活動に寄与しているものに授与する。
第3条 ふるさと産業貢献賞候補の団体及び企業等は理事が推薦し、理事会の承認を得て決定する。
第4条 授賞団体及び企業等に表彰状を授与する。
第5条 授賞に要する費用は、本学会の経費及び寄付金をもって当てる。
付則  本規定は平成23年5月14日から施行する。


 

 

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