第1条(名称および事務局
 本学会は、日本食品保蔵科学会と称する。
 本部は東京に置き、必要な地域に支部を置くことが出来る。

第2条(目的) 
 本学会は、食品保蔵に関する基礎的研究並びに応用に関する研究を推進し、生産、貯蔵、加工、流通等の技術及びこれらに関する機器の改善を図り、もって食品流通の合理化と食生活の安定を期することを目的とする。

第3条(事業) 
 本学会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)会誌の発行
 (2)研究発表会、講演会等の開催
 (3)情報交換、研究調査、資料の収集と頻布
 (4)研究業績および本学会への功績に対する授賞
 (5)その他、本学会の目的達成に必要とする事業

第4条(会員)
 (1)正 会 員 本学会の趣旨に賛同し、正会員会費を納めた個人。
 (2)名誉会員 本学会に特に功績のあった者、または学識経験者であって、理事会の推薦により総会の承認を得た者。
 (3)終身会員 多年にわたり本学会の発展に寄与した者であって、理事会の推薦に基づき、評議員会にはかり総会の承認を得た者。
 (4)学生会員 大学院、大学及び短期大学またはこれに準ずる学校に在籍し、学生会員会費を納めた学生。
 (5)団体会員 本学会の事業を賛助するため入会し、団体会費を納めた教育・研究機関、協会、企業等。
 (6)維持会員 本学会の事業を賛助するため入会し、維持会費を納めた企業・団体等。 
 (7)会員は、食品保蔵科学に関する調査、情報の提供その他の便宜を受けることができる。

第5条(役員) 
 本学会は次の役員をおく。
 (1)会  長 1名
 (2)副 会 長 3名
 (3)事務局長 1名
 (4)理  事 40名以内
 (5)評 議 員 80名以内
 (6)監  事 2名

第6条(役員の選出) 
 本学会の役員は正会員より選出する。
 2 理事、評議員及び監事は第16条に定める委員会により選出し、総会の承認を得る。
 ただし、評議員は理事を兼ねることは出来ない。
 3 副会長は理事より選出し、総会の承認を得る。
 4 事務局長は理事より選出し、会長がこれを委嘱する。

第7条(役員の職務)
 本学会の役員の職務は次の通りとする。
 (1)会長は本学会を代表して会務を統括し、理事会及び評議員会を招集する。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 (3)事務局長は会長を補佐し、実務を統括する。
 (4)知事は理事会を構成し、会長の付議する事項について審議する。
 (5)評議員は評議員会を構成し、理事会の諮問に応ずる。  
 (6)監事は会計及び会務の状況を審査する。

第8条(役員の任期) 
 役員の任期は2カ年とする。ただし再任は妨げない。

第9条(顧問) 
 本学会には顧問をおくことができる。顧問は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱し、本学会運営上の事項について会長の諮問に応ずる。

第10条(総会) 
 総会は定期総会及び臨時総会とし、会長がこれを主宰する。
 2 定期総会は毎年1回開く。臨時総会は理事会が必要と認めた場合に開く。
 3 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。
 4 総会は次の事項について審議または議決する。
 (1)会則の変更
 (2)会費の決定また変更
 (3)事業計画および収支予算の審議
 (4)その他理事会において必要と認めた事項

第11条(理事会)
 理事会は定期理事会および臨時理事会とし、会長が召集し、議長をつとめる。
 2 定期理事会は毎年1回開く。
 3 臨時理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上の要求があったときに開く。
 4 理事会は、理事の3分の2の出席により成立するものとし、過半数をもって決する。
 5 監事は必要に応じて理事会に出席し、意見を述べることができる。
 6 理事会は次の事項について審議または決定する。
 (1)総会に付議すべき事項および総会の召集に関すること
 (2)総会の決議した事項の執行に関すること
 (3)会務を執行するための計画、組織および管理運営に関すること
 (4)細則、諸規程の制定または改廃に関すること
 (5)その他理事会において必要と認めた事項

第12条(運営役員会)
 本学会の会務を執行するため運営役員会を置く。
 2 運営役員会は、会長、副会長及び第14条に定める委員会の委員長にて構成する。必要に応じ会長が召集し、第11条の6に定める事項を審議し、理事会の議を経てこれを執行する。
 3 監事は必要に応じて運営役員会に出席し、意見を述べることができる。
 
第13条(評議員会) 
 評議員会は会長が召集し、会長が議長をつとめる。
 2 理事および監事は、評議員会に出席し意見を述べることができる。
 3 評議員会は会務について会長の付議する事項を審議し、意見を述べることができる。

第14条(委員会)
 本学会は事業の遂行のために必要とする委員会をおくことができる。委員会の規定は別に定める。
 2 委員会は役員若干名によって構成し、委員は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。

第15条(会計) 
 本学会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
 2 本学会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり3月31日に終わる。
 3 本学会の会費規定は別に定める。

第16条(本部事務局) 
 本学会の事務処理のため、本部事務局(以下事務局)をおく。
 2 事務局長は事務局を統括する。
 3 事務局に幹事若干名をおくことができる。
 4 幹事は理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
 5 幹事は事務局長を補佐し、庶務、会計の実務を行う。

第17条(職員) 
 本学会には会長の委嘱により、事務員をおくことができる。

第18条(会則の変更) 
 本学会の会則は総会の議によって変更することができる。
 
付則
 本会則は昭和49年7月6日から施行する。
 本会則は昭和56年5月26日に改正する。
 本会則は昭和61年2月22日に改正する。
 本会則は昭和62年2月21日に改正する。
 本会則は平成元年2月10日に改正する。
 本会則は平成2年5月26日に改正する。
 本会則は平成3年5月25日に改正する。
 本会則は平成5年6月5日に改正する。
 本会則は平成7年6月3日に改正する。
 本会則は平成8年5月25日に改正する。
 本会則は平成9年5月24日に改正する。
 本会則は平成13年6月15日に改正する。
 本会則は平成16年6月26日に改正する。
 本会則は平成20年6月21日に改正する。
 

 

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