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日本食品保蔵科学会会則(以下会則)第6条及び第14条の定めるところにより、本学会に次の委員会を置く。委員会の運営については、別途定める。
第1条 この学会に、役員選考委員会を置く。
2 役員選考委員会は、会則第12条に定める役員を持って構成し、委員長は運営役員会の議を経て会長がこれを委託する。
3 役員選考委員の任期は選出の時に始まり、改選された役員の就任をもって終了する。ただし、再任は妨げない。
4 役員選考委員会は、会則第6条に定める役員の候補者を選考し、これを会長に報告する。
第2条 この学会に、総務委員会を置く。
2 総務委員会は、7名の委員をもって構成し、委員長は運営役員会の議を経て会長がこれを委託する。
3 総務委員は、運営役員会の議を経て会長がこれを委嘱する。
4 総務委員の任期を2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 総務委員会は。会則及び規定などの制定・改廃、事業及び会計、その他本学会の運営に関する事項について審議し、運営役員会に答申する。
第3条 この学会に、企画委員会を置く。
2 企画委員会は、7名の委員をもって構成し、委員長は運営役員会の議を経て会長がこれを委託する。
3 企画委員は、運営役員会の議を経て会長がこれを委嘱する。
4 企画委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 企画委員会は、研究活動の推進、各種学術集会や公開講座、図書の刊行、他学会との連携、その他学会活動の強化に必要と思われる事業に関する企画を行う。
第4条 この学会に、編集委員会を置く。
2 編集委員会は、10名以内の委員をもって構成し、委員長は運営役員会の議を経て会長がこれを委託する。
3 編集委員は、運営役員会の議を経て会長がこれを委嘱する。
4 編集委員の任期を2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 編集委員会は、学会誌の編集及び発行に関する会務を行う。
6 編集委員会は、学会誌に掲載された論文より論文賞を選考する。
7 編集委員会には、委員長の推薦により編集幹事若干名を置くことができる。
第5条 この学会にHACCP管理者認定委員会を置く。
2 HACCP管理者認定委員会は、10名以内の委員をもって構成し、委員長は運営役員会の儀を経て、会長がこれを委嘱する。
3 HACCP管理者認定委員会は、運営役員会の儀を経て、これを委嘱する。
4 HACCP管理者認定委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 HACCP管理者認定委員会は、HACCPワークショップの開催、HACCP管理者の基礎科目認定およびHACCPワークショップ認定の審査、資格の更新および喪失の審査、ならびに本制度に関する経理業務などを行う。
6 HACCP管理者認定委員会は、委員長の推薦により、HACCPワークショップ講師若干名を任命することができる。
第6条 この学会に、広報委員会を置く。
2 広報委員会は、7名の委員をもって構成し、委員長は運営役員会の議を経て会長がこれを委託する。
3 広報委員は、運営役員会の議を経て会長がこれを委嘱する。
4 広報委員の任期を2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 広報委員会は、ホームページ並びにプレスリリース等の活動の強化、その他本学会の活動を広報するため必要と思われる事業に関する企画を行う。
第7条 この学会に、授賞選考委員会を置く。
2 授賞選考委員会は、7名の委員をもって構成し、委員長は運営役員会の議を経て会長がこれを委託する。
3 授賞選考委員は、運営役員会の議を経て会長がこれを委嘱する。
4 授賞選考委員の任期を1年とする。ただし、再任は妨げない。
5 授賞選考委員会は、授賞候補者の選考を別に定める授賞規定に従って行い、これを会長に報告する。
付則
1 本細則は平成5年3月6日から施行する。
2 平成7年3月11日改正
3 平成9年4月14日改正
4 平成16年6月26日改正
5 平成17年6月2日改正
6 平成20年5月16日改正
7 平成21年5月23日改正
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