会則
第1条(名称および所在)
本研究会は、食香粧研究会と称する。事務局を東京農業大学生物産業学部食品香粧学科事務室(〒099-2493北海道網走市八坂196)内に置く。
第2条(目的)
食香粧に関わる企業・団体と同分野の教育研究を推進する教育機関および地域社会との連携を図り、食、香り、粧いの文化を推進し、生活文化の向上に努め健康な社会生活の実現に貢献する。この目的を達成するため、食品、香料および香粧品、ならびにこれらの素材の機能および開発に関する科学技術の発展と、これらの分野の発展に寄与する人材の育成ならびにその育成に関する教育研究手法の開発を推進する。
第3条(事業)
本研究会は、設置目的に鑑み次の事業を行う。
- シンポジウム、研究会の開催
- 会員相互の情報交換
- 食香粧に関する啓発活動
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員および会費)
- 個人会員 本研究会の趣旨に賛同し、個人会費を納めた個人
- 団体会員 本研究会の事業を賛助するため入会し、団体会費を納めた教育・研究機関、 公益法人、NPO法人、業界団体等
- 企業会員 本研究会の事業を賛助するため入会し、企業会費を納めた民間企業等
会費
- 個人会員 年会費 3,000円
- 団体会員 年会費 10,000円
- 企業会員 年会費 50,000円
第5条(役員)
本研究会は次の役員を置く。
会長 | 1名 |
---|---|
副会長 | 3名以内 |
理事 | 10名以内 |
事務局長 | 1名 |
監事 | 2名 |
会計 | 1名 |
第6条(役員の選出)
本研究会の役員は個人会員および団体会員、企業会員より選出し、総会の承認を得る。
第7条(役員の職務)
本研究会の役員の職務は次の通りとする。
- 会長は本研究会を代表して会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は理事会を構成する。
- 事務局長は会長を補佐し、事務局を統括する。
- 監事は会計および会務の状況を審査する。
- 会計は会務に関わる経理を行う
第8条(役員の任期)
役員の任期は2カ年とする。ただし再任は妨げない。
第9条(理事会)
理事会は会長が召集し、会長が議長をつとめる。
- 会長の付議する事項について決議する。
- 監事は、理事会に出席し意見を述べることが出来る。
第10条(顧問)
本研究会に顧問を置くことが出来る。
- 顧問は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
- 顧問は会長の諮問に応ずる。
第11条(総会)
総会は定期総会及び臨時総会とし、会長が議長をつとめる。
- 定期総会は毎年1回開く。臨時総会は理事会が必要と認めた場合に開く。
- 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。
- 総会は次の事項について審議または議決する。
- (1)事業計画および収支予算の審議
- (2)会則の変更
- (3)会費の決定また変更
- (4)その他理事会において必要と認めた事項
第12条(委員会)
本研究会は事業の遂行のために必要とする委員会を置くことが出来る。委員会の規定は別に定める。
- 委員会は若干名によって構成し、委員は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
第13条(会計)
本研究会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
- 本研究会の会計年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
- 本研究会の会費規定は第4条に定める。
第14条(本部事務局)
本研究会の会務処理のため、本部事務局(以下事務局)を置く。
- 事務局長は事務局を統括する。
- 幹事若干名を置く。
- 幹事は理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
- 幹事は事務局長を補佐し、庶務、会計の実務を行う。
付則
ただし、設立時の役員選出は適用外とする。
本会則は平成22年4月1日から施行する。
本会則は平成22年9月2日改正
平成25年9月13日一部改正
平成26年9月5日一部改正