以下は 동물원 및 수족관의 관리에 관한 법률 をGoogle翻訳で日本語に変換し、日本語に堪能な韓国人による校閲を受けたものである。一部不自然な表現であっても意味が通じるものはそのままとした。
動物園および水族館の管理に関する法律(略称:動物園水族館法)
[施行 2019. 7. 1.] [法律第16165号、2018. 12. 31、他法改正]
環境部(生物多様性課) 044-201-7286
海洋水産部(海洋生態課) 044-200-5315、5317
第1条(目的)この法律は、動物園および水族館の登録および管理に必要な事項を規定することにより、動物園および水族館にある野生生物等を保全・研究し、その生態と習性に関する正しい情報を国民に提供し、生物多様性保全に寄与することを目的とする。
第2条(定義)この法律で使用する用語の意味は、次のとおりである。
1. 「動物園」とは、野生動物などを保全・増殖したり、その生態・習性を調査・研究することにより、国民に展示・教育を通じて野生動物に関する多様な情報を提供する施設として大統領令で定めることをいう。
2. 「水族館」とは、海洋生物または淡水生物等を保全・増殖したり、その生態・習性を調査・研究することにより、国民に展示・教育を通じて海洋生物または淡水生物等に関する多様な情報を提供する施設として大統領令で 決めることを言う。
3. 「野生動物」とは、「野生生物の保護および管理に関する法律」第2条第1号による野生生物のうち動物をいう。
4. 「海洋生物」とは、「海洋生態系の保全および管理に関する法律」第2条第8号による海洋生物をいう。
5. 「淡水生物」とは、「野生生物の保護および管理に関する法律」第2条第1号による野生生物のうち、川、湖沼など水に住む生物をいう。
第2条の2(動物園および水族館管理総合計画の樹立等)①環境部長官と海洋水産部長官は、動物園および水族館の適正な管理のために5年ごとに動物園および水族館管理総合計画(以下「総合計画」という)を確立しなければならない。
②特別市長・広域市長・道知事および特別自治道知事・特別自治市長(以下「市・道知事」という)は、第1項による総合計画により、5年ごとに管轄区域の動物園および水族館の管理のための計画(以下、「市・道別計画」という)を樹立し、これを環境部長官と海洋水産部長官に通知しなければならない。
③国と地方自治体
は、総合計画および市・道別計画による事業を適正に遂行するための人材・予算等を確保するために努力しなければならず、国は動物園および水族館の適正な管理のために地方自治体
に必要事業費の全部または一部を予算の範囲で支援することができる。
④総合計画と市・道別計画に含まれるべき内容とその他必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設 2018. 6. 12.]
第3条(登録等)①動物園または水族館を運営しようとする者は、動物園または水族館の所在地を管轄する市・道知事に次の各号の事項を登録しなければならない。ただし、第3号および第5号については、大統領令で定める要件を備えて登録しなければならない。 <改正 2018. 6. 12., 2018. 12. 31.>
1. 施設の名称
2. 施設の所在地
3. 施設の仕様
4. 施設代表者の氏名・住所
5. 専門人材の現状
6. 動物園および水族館が保有している生物種およびその個体数のリスト
7. 動物園および水族館が保有している絶滅危機種(「野生生物保護および管理に関する法律」第2条第2号による絶滅危機野生生物および第2条第3号による国際的絶滅危機種をいう)および海洋保護生物種(「海洋生態系の保全および管理に関する法律」第2条第11号による海洋保護生物をいう)およびその個体数のリスト
8. 保有生物の疾病および人獣共通疾病管理計画、適正な生息環境提供計画、安全管理計画、休・閉園時の保有生物管理計画
②市・道知事は、動物園または水族館を運営しようとする者が第1項により登録を申請した場合には、登録証を発行しなければならない。
③第1項により登録した動物園または水族館を運営する者は、第1項第5号から第7号までによる事項以外の事項が変更されたときは、大統領令で定めるところにより変更登録をしなければならない。
④第1項から第3項までの登録および変更登録の方法および手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第4条(登録の取り消し)①市・道知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、動物園または水族館の登録を取り消すことができる。ただし、第1号に該当する場合には、登録を取り消さなければならない。
1. 偽またはその他の不正な方法で登録した場合
2. 第3条第1項による登録要件を備えていない場合
3. 第12条による措置命令を履行しない場合
②第1項により登録が取り消された者は、取り消された日から7日以内に登録証を市・道知事に返却しなければならない。
第4条の2(動物園および水族館動物管理委員会)①環境部長官と海洋水産部長官は、次の各号の事項を諮問するために、環境部と海洋水産部が共同で運営する動物園および水族館動物管理委員会を設置することができる。
1. 総合計画の樹立・施行に関する事項
2. その他動物園および水族館の動物管理のために大統領令で定める事項
②市・道知事は、次の各号の事項を諮問するために市・道に動物園および水族館動物管理委員会を設置することができる。
1. 市・道別計画の樹立・施行に関する事項
2. その他管轄区域内の動物園および水族館の動物管理のために条例で定める事項
③第1項および第2項による委員会の構成・運営等に必要な事項は、大統領令または条例で定める。
[本条新設 2018. 6. 12.]
第5条(動物園および水族館の開放および休・閉園)①動物園または水族館を運営する者は、大統領令で定める日数以上、動物園または水族館を一般人に開放しなければならない。
②動物園または水族館を運営する者は、当該動物園または水族館を連続して6ヶ月以上開放しない事由が発生したり、連続して6ヶ月以上開放しなかった場合には、遅滞なくその事由と保有生物管理計画、今後の年間開放計画を市・道知事に申告しなければならない。
③動物園または水族館を運営する者は、当該動物園または水族館を閉園しようとする場合、第3条第1項第8号による保有生物管理計画による措置を適正に履行したことを証明する書類を備え、市・道知事に申告しなければならない。
④第3項により閉園申告をした者は、市・道知事に第3条第2項による登録証を返却しなければならない。
⑤第2項および第3項による休園および閉園申告の方法および手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第6条(適正な生息環境の提供)動物園または水族館を運営する者は、保有生物に対して生物種の特性に合った栄養分供給、疾病治療等適正な生息環境を提供しなければならない。
第6条の2(生物種の調査等)①環境部長官と海洋水産部長官は、動物園および水族館が保有している生物種のうち、特別に保護または管理する必要がある生物種を別途調査し、または管理指針を定めて動物園または水族館を運営する者に提供することができる。
②第1項による調査の内容・方法等に必要な事項は、環境部と海洋水産部の共同部令で定める。
[本条新設 2018. 6. 12.]
第7条(禁止行為)動物園または水族館を運営する者および動物園または水族館で勤務する者は、正当な事由なく保有動物に次の各号の行為をしてはならない。
1.「野生生物保護および管理に関する法律」第8条各号の虐待行為
2. 道具・薬物等を利用して傷害を与える行為
3. 広告・展示等の目的で殴ったり傷害を与える行為
4. 動物に餌や給水を制限したり、病気になった動物を放置する行為
第8条(安全管理)①動物園または水族館を運営する者および動物園または水族館で勤務する者は、保有生物が人の生命または身体に危害を及ぼさないように管理しなければならない。
②第1項にもかかわらず、動物園または水族館を運営する者および動物園または水族館で勤務する者は、保有生物が飼育区域または管理区域を離れ、人に危害が発生する恐れがあったり、発生した場合には、遅滞なく捕獲・分離など必要とする。措置を取って市・道知事に通知しなければならない。
第9条(運営・管理記録維持および保存)動物園または水族館を運営する者は、次の各号の事項を記録し、その記録をした日から3年間保存しなければならない。
1. 第3条第1項第5号から第7号までによる現況およびそのリストが変更された場合、その変更内訳
2. 保有生物の搬入、搬出、増殖および死体管理に関する記録
第10条(資料の提出)①動物園または水族館を運営する者は、第9条各号による動物園および水族館の運営・管理に関する資料、動物園および水族館の年間開放日数を毎年1回市・道知事に提出しなければならない。
②市・道知事は、第1項の資料に関して必要な場合には、動物園または水族館を運営する者に追加資料の提出を要求することができる。
③第1項および第2項による資料の提出方法および時期、その他必要な事項は、大統領令で定める。
第11条(指導・点検等)①市・道知事は、動物園または水族館を運営する者と動物園または水族館で勤務する者が第7条で定めた事項に違反したか否か等を点検しなければならない。
②市・道知事は、指導・点検が必要であると認める場合には、関係公務員に当該動物園または水族館を出入りし、関係書類および施設・装備等を検査させることができる。
③第2項により出入または検査をする公務員は、その権限を表示する証票を持ち、これを関係人に示さなければならない。
第12条(措置命令)①市・道知事は、動物園または水族館が次の各号に該当する場合、当該動物園または水族館を運営する者に期間を定めて市政命令等必要な措置を命ずることができる。
1. 第3条による登録または変更登録事項と異なって運営される場合
2. 第5条第2項および第3項により休・閉園申告時に提出された保有生物管理計画が適切でないと判断されたり、保有生物管理計画と異なって管理されている場合
3. 第9条から第11条までによる資料の検討または調査の結果、第7条、第8条および第13条に違反する事実が発見された場合
4. 第9条第1号による変更履歴記録事項と異なって運営される場合
②動物園または水族館を運営する者は、第1項による措置命令を受けた場合、正当な事由がなければこれに従わなければならない。
第13条(生態系攪乱防止)動物園または水族館を運営する者は、保有生物が動物園および水族館の飼育区域または管理区域を離れ、生態系の攪乱が起こらないように管理しなければならない。
第14条(費用支援)国または地方自治体は、動物園および水族館に対して保有生物の適切な保全、増殖および疾病の治療等に必要な技術および経費の一部を支援することができる。
第15条(聴聞)市・道知事は、第4条第1項により動物園・水族館の登録を取り消す場合には、聴聞をしなければならない。
第16条(罰則)①第7条第1号から第3号までのいずれかに該当する行為をした者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
②次の各号のいずれかに該当する者には、500万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第3条による登録または変更登録の際、偽またはその他の不正な方法で資料を作成して提出した者
2. 第3条による登録または変更登録をせず、動物園または水族館を運営した者
3. 第7条第4号による行為をした者
4. 第9条による記録を管理・保管しない、または偽りで作成した者
5. 第10条第1項および第2項による資料提出をしなかったり、偽りにした者
6. 第11条第2項による関係公務員の出入・検査を拒否・妨害または忌避した者
7. 第12条第1項による措置命令を正当な事由なく履行しなかった者
第17条(両罰規定)法人または団体の代表者または法人・団体または個人の代理人、使用人、その他の従業員がその法人・団体または個人の業務に関して第16条の違反行為をすると、その行為者を罰するほか、その法人・団体または個人にも当該条文の罰金刑を科する。ただし、法人・団体または個人がその違反行為を防止するために当該業務に関して相当な注意および監督を怠らない場合には、この限りでない。
第18条(過怠料)①次の各号のいずれかに該当する者には、500万ウォン以下の過怠料を賦課する。
1.第3条第1項第8号による各計画を正当な事由なく履行しなかった者
2.第5条第1項の規定により動物園または水族館を開放しない者
3. 第5条第2項・第3項による休・閉園申告をしなかった者
4.第8条第2項の規定による通知をしない者
②第1項の規定による過怠料は、大統領令で定めるところにより市・道知事が賦課する。
附則 <法律第16165号、2018. 12. 31.>
第1条(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。
[以下略]
韓国の動物園水族館法の全文【改正法:2023年12月施行】
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